• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:急な車線変更での交通事故の過失割合について)

急な車線変更での交通事故の過失割合について

sj_tomoの回答

  • ベストアンサー
  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.7

>1点目は私としては防ぐに防げない事故と思っているのですが、事故を未然に防ぐ方法(過失)があれば教えて頂けないでしょうか。 交通事故が発生したときに言われる「過失」とは、刑法の故意・過失の理論から派生したもので、一般的には注意義務違反として、予見可能性や回避可能性を問議することになるため、質問者さんの言われる「事故を未然に防ぐ方法=過失」とはならないことがあります。 道路交通法は、あくまでも道路を走行するときに規定された基本ルールですが、道路交通法もありとあらゆるケースを想定して条文が構成されているものではありません。 一般的な車両等の通行ルールがそこに示されている以上、「自車以外の他の自動車も、ある程度は交通ルールを遵守して走行しているであろう。」と予測することは許されます。 その意味では、著しい交通違反行為を行っている車両は、他の周囲の自動車運転者にとってもそういう違法車両がいることを予測することが困難な状態になるのです。 ただし、ある程度軽微な交通違反車両が存在することは、自動車を運転する上では常識的に予見しておかなければならないと言われます。 まず第一に、質問者さんが高速道路の追越車線を走行していた理由や状況が分かりません。 高速道路は一般的に「走行車線」と「追越車線」があり、客観的に正当な理由がないまま継続して追越車線を走行し、走行車線に戻らない場合は、車両通行帯違反(道路交通法20条1項違反)になります。 この条文の考え方(条理と言います)では、一般車両は道路に車両通行帯がある場合は、一番右側の車線を追越用の車線として空けておかなければならないということになります。 本来、質問者さんが走行車線を走っていれば何の問題もないといえますが、追越車線を走行していて、後続車が質問者さんの車両に追いついた、または、追いつきそうになった場合は、基本的に質問者さんは走行車線に進路を変更して追越車線を空けなければなりません。 また、後続車は、先行車両が走行車線へ進路を変更したことを確認後に、安全に追越行為を終了して走行車線に帰る必要があるのです。 後続車から見ると質問者さんの車両は、車両通行帯違反をしている先行車両という位置づけになり、元々違法状態で走行している車両と評価されてしまうでしょう(具体的に走行車線を走行できない理由がある場合を除く)。 本来、左側追越は違反ですが、後続車は追越車線を違法な状態で走行している先行車の後方で、車間距離を取りながら追従しなければならなくなり、善し悪しは別として、左側追越という手段に出てくる可能性があることは予見できるものです。 また、速度の高い車両は、更に前方の先行車両を追越ために、左側追越を終了したら、再び追越車線に進路を変えてくる可能性もあるといえます。 こうした予見可能性があり、車両通行帯違反が質問者さんにもあるのだから、基本的に無過失ということはありません。 ただし、違反状態にある車両は、違反状態にない車両以上に高度な注意喚起が求められ、周囲の車両の動静(動き)に十分注意しなければなりません。 その場合、当然進路変更時の基本的な動作や安全確認が必要となりますが、お互いに違法走行状態にあるのであれば、特にその動静には注意すべきであるという結論になります。 一般の割り込み事故は、若干その性質を異にします。 >2点目は10:0の主張は通らないでしょうか。 結局、1点目の質問と同じ趣旨の質問です。 民事上の過失責任割合とは、発生した損害の分担を意味し、そこには民事上の「公平な負担の原則」という考え方があります。 また、進路変更事故として認定が可能か、割り込み事故と認定すべきか、追い越し事故として認定すべきか、法律的にその判断も難解な事例と考えてよいと思います。 具体的な割合は、ご自身が加入されている保険会社と十分に相談されてください。 ※ 本来的に過失責任の割合を特定するためには、もっと詳細な道路状況や走行状態等が分からなければ、質問者さんの質問には回答できるものではありません。  また、判例タイムスは裁判官を直接拘束するものではありませんが、保険会社が作成した書類ではなく、専門複数の裁判官が集まって作成している出版物で、ある程度公的にもその価値が認められています。  このサイトには不用意な発言をする人もありますが、そうした無責任な回答に振り回されないように注意してください。

関連するQ&A

  • 交通事故の過失割合について【路外進入者と追越車線にて衝突】

    皆さん、教えてください! 交通事故の過失割合で困っています。  私が国道の追越車線を走行中に、突然大きな音がしたと思ったら、何と路外から左折進入した車が、追越車線を走っている私の車の左側面に衝突しました。  損傷状況としては、私の車は左側側面の殆どを損傷、相手の車は右側ヘッドライトからドアミラー付近です。  相手は道路に入る際、走行車線が渋滞していた為、その合間を縫って追越車線に入ったのですが、安全確認をしていないことを認めております。  そして相手の保険会社から提示された過失割合は(相手)9:1(私)。  私は、相手が路外から追越車線まで一気に進入してきたこと、また、真横からの衝突のため相手を確認する術が無く回避手段が取れなかったことにより(相手)10:0(私)を主張しています。  こちらに何か過失があれば、9:1でも納得できますが、保険会社に確認しても注意義務の一点張りで、こちらの明確な過失や、事故を回避する術を答えることもできません。  お互い走行中の事故で100:0の判定は有得ないということは重々承知ですが、どうしても避けられない事故もあるはずです。  こういうケースで100:0になる判例をご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか?

  • 自動車同士の物損事故(車線変更時)の過失割合

    自動車同士の物損事故(車線変更時)の過失割合について、 ご意見・アドバイスをいただけると幸いです。 <道路状況> 片側2車線道路 ・左車線 渋滞(完全に停車) ・右車線 普通に流れている <事故状況> 左側車線が渋滞し、当方が右側車線を走行中、左側車線の渋滞の中で、右側へウィンカー を出している車を確認しました。(確認出来たのは恐らく30mほど手前) しかし、こちらは流れに乗って走っている状況(40~50km/h程度)で、相手車は完全に停車、 当方の後ろにも車は走っていた為、急な減速も出来ないので、相手車が右側に出てくることを当然考慮 しながら(ブレーキに足をかけ)走行を続けました。 しかしその車の横を通過した辺りで、突然その車が車線変更を行ったようで、当方の車の左後方 ドア部分から後部バンパーにかけて接触しました。(相手車は右前を接触) 通過時の相手車の動きはこちらから確認できず、ぶつかった衝撃と音で初めてぶつかったと気付きました。 相手の保険会社が出してきた過失割合は7(相手):3(当方)とのことです。 当方の3の過失について説明を求めましたが、ウィンカーが出ていて当方はそれを確認出来ていたから とのことだそうです。 私としては、相手車が当方の前方へ出てきての接触であれば予測も出来たし、こちらの過失もあったと 思っていますが、注意しながら走行したにも関わらず、通過後に後方への接触であったため、 予測することも回避も不可能だったと思っています。 このような時の過失割合は、どのくらいが妥当なのでしょうか? 尚、相手車側の対応も悪く謝罪の意思も感じられないので、 自分としては現段階で了承するつもりはまったくありません。 また、良い対応方法などがありましたらアドバイス宜しくお願い致します。

  • 交通事故の過失割合

    先日、片側2車線の左側車線を走行中、突然クルマの右の真横に衝撃が起きました。 右側車線を走行中のクルマが、左(自分の走行車線)に車線変更をしようとした際の衝突事故で、 自分のクルマの側面にキズが付きました。 首と腰が痛く、現在通院しておりますが、治療費や修理費なども含め、事故の過失割合はどのようになるのでしょうか? 「あっ!」っとおもう間もなく突然です。 回避するしないもありません。 走行車両同士の事故は100:0にはならないというはなしを聞きますが、 こちらにも過失があるようなことになったら到底納得できません。 これから保険屋とは話をするのですが、 この内容の事故はいかがなんでしょうか? すみませんが宜しくお願い致します。

  • 車線変更に伴う事故の過失割合

    ヤクザな対応をする相手の保険会社とどう戦えば!? 4月2日の午前8時頃、車対車の事故にあいました。 片側2車線の国道で、ちょうど各車線ともに2車線づつ増えて合計4車線になる直前での 相手車両の車線変更による接触事故で幸いお互いに怪我はありません。 詳しい状況は、2車線時左の第1車線を相手車両、第2車線を当方が走行。 中央にはセンターラインがあり段々道幅が広がってきている所(まだ車線としては2車線) での接触 先行車両は当方で、後の4車線時の第3車線に向けて走行している所に、先方の車が 第1車線(後に第1・第2車線)から同じく第3車線に向けて車線変更。 当方の車両(ワゴンR:長さ339cm)の前方から約110cm部分の助手席側(ドアミラーの 下部分)に接触。 事故直後、詰め寄ったら「第2車線(2車線時点)を走っていたら右側(第4車線)に 行くべきで自分は第1車線(2車線時点)を走っており、第3車線に当たり前に進んだ」 と発言 また、落ち着いた後に「左車線(2車線時点の第1車線)から第3(4車線時)にへの車線変更は いいのかどうかは何時も悩んでいた。ぼーっとしていてウィンカーを出してなかった」と証言。 上記の状況から下記サイトの「前方の直進車A 後方の車線変更車B」の状況で考えて 基本過失20(当方):80(相手)から合図なしで20%で0:100と考えてます。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a61 当方加入の保険会社には事故の報告をして、まずはこちらで相手保険会社と交渉する 事にし、合わせて代車代も請求。 ところが相手の保険会社は、別冊判例タイムズ16の106図を主張し30:70から合図なしを 入れて10:90 当方に過失があるので代車代も出さないの一点張り。 保険会社同士の協定により過失がある場合は代車代は出さないと言い張ります。 「そんなに言うならそっちの保険屋を間に入れてくれ」との事で保険会社と相談。 当方も保険会社も状況を踏まえてもしも加害者側なら交渉として0:100で代車代なし 0:90で相手の損害を見ない形で交渉しますとのこと。 2時間後、保険会社から連絡があり「10:90で絶対に譲れない。これを飲まないのであれば 支払いはしない、先方の車は車両保険に入っているのでこちらで全額払っても一向に 構わないと」横暴な回答。こんな会社は初めてですと困惑気味に状況報告がありました。 当方の見積もりは20万弱、相手が15万ほどですが、当方の車がH13年式で査定も 10万を切ると思われます。仮に10万としても1割ひいて9万、さらに相手分を差し引き 7.5万程度しか負担なし。 記載しておりませんでしたが、事故の相手も同じ(保険)会社に勤めている人です。 はっきり言って相手の保険会社に頭にきています。もうこうなれば金額じゃないので 裁判で争うべきでしょうか!? それとも何か良い方法は??

  • 急な車線変更での交通事故の過失割合

    こんばんは。初めまして。 今回交通事故に遭ってしまい、それに関して質問をさせてください。 今回片側2車線の道路の二車線目(中央寄り)を走行中 左からいきなりトッラクが車線変更をしてき、私の車の左側面とトッラクの右側面後方が接触しました。そのときに私の車のミラーが破損しました。 私はセダン、相手は大型トラックです。 私はブレーキと同時に右によけようとしましたが、これ以上右に行くと、対向車と衝突する恐れがあったために行けず、ブレーキしても 間に合わないくらいの勢いで車線変更をしてきました。 心情、あり得ない出来事であり、なぜ、車線変更をしたのかを聞くと 後ろのトラックに気を取られていて、私の乗用車には気づかなかったと言っていました。 相手は急な車線変更を認めており、この時点で過失の割合はおおよそ。9:1だと思うのですが、 緊急回避を可能な限り行っての事故であれば 10:0もあり得ると、調べていて分かりました。 そこで明日相手方の保険会社に、10:0の割合と、申し出ようと思うのですが、 このケースでは10:0はあり得ますでしょうか? トラックは左から抜かすような感じと同時に車線変更をしてきたので、私はトラックの真横か少し後ろ(トッラクの運転手が私の車に気づいていなかった事から、 私の車がトラックの前方にいたとは思えにくい?大型トラックの少し右前は死角?) にいたと思います。 こんな状況だったとは思うのですが、 相手の保険会社に申し立てるにあたって等 何か注意点等ありましたら、教えていただけないでしょうか?

  • 事故の過失割合についてアドバイス下さい。

    事故の過失割合についてアドバイス下さい。  先日、当方が中央分離帯のある片側2車線の国道右側車線を東から西方向に直進走行中、信号の無いT字交差点を北側(対向車線側)から左側(当方の車)を確認しないまま国道に右折してくる車がありました。  当方はその車に衝突する寸前でブレーキを踏み減速し、当該車両もそのまま国道の左側斜線へ入ったのですが、何とその車はそのまま弧を描くように後部タイヤをスリップしながら暴走し当方の車両がある右車線へ入ってきたことから、当方の左前方と相手車両の右後方が接触するという事故となりました。  この事故で、相手方は原因として    ・ 直前の右車線がクリアになったことから、中央分離帯の雪で当方の車両が確認できない状態     のまま右折した。    ・ 当時、車両の運転を開始したばかりで、フロントガラスが曇っており視界不良だった    ・ 右折した際、当方の車両を認めたことから、車間をあけるべくアクセルを吹かしたところ、     車両がスリップし、暴走した。 旨の説明をしています。  私はこの事故は避けようが無かったものと思い、過失は無いものと思ったのですが、相手側の保険屋は0:9(相手の車はさほど損傷が無いので修理しない)を主張してきます。  私自身も、車が動いていた状態の事故ですから、多少の過失は認めざるを得ないのかとも思い、0:9.5の過失を主張したいのですが、保険屋は聞き入れません。  そこで質問ですが、今回の事故の場合、保険屋が提示する0:9という過失割合は妥当なのでしょうか?  尚、事故が起こったのは東北で、路面は圧雪でした。    

  • 事故の責任割合

    片側1車線の追越禁止で、中央線沿いにゼブラゾーンがある道路を走行中事故に遭いました。 こちらは、数十メートル前方の信号のある交差点を右折するため、ゼブラゾーンにはみ出して右側によろうとしたところ、後方からゼブラゾーンを直進して追い越そうとした4tトラックと接触しました。 接触箇所は当方が右側運転席ドアから後部座席のドアにかけて、相手方は左前方のバンパー付近です。 このような場合の責任割合はどのようになるでしょうか?

  • 交通事故 過失割合について

    自動車と自動車の事故なのですが, 初めての自動車事故なので気が動転しています. 片側一車線の道路を 私の車が直進中に 左路側帯に停車中だった車トラックが反対車線に行こうと急発進してきました. その結果,当方の車は左側側面(助手席から後部座席にかけて)かなり凹んでいます.先方の車は,右ヘッドライトの損傷でした. 事故の状況としては, 1.先行車両に続いて停車中の車をよけて通った. 2.停車中の車の横を通ったその時,激しい衝突がおきた. 3.後続車両もあった 4.避ける前には,ウインカーは出ていなかった気がします.(定かではありませんが) このような状況の場合は,過失割合はどのくらいになるのでしょうか? 当方としては,まったく防ぎようの無い事故のように思えてしかたありません.どなたか詳しい方,回答お願いします.

  • 交通事故過失割合は?

    今月初めに車を運転中、原付バイクと接触事故を起こして相手に全治二週間の怪我を負わせてしまいました。(事故当日の医師の診断) 相手の方は、普段から他の原付バイクよりも車道の中央寄りを走行する癖があり、半年前に片側一車線の車道のど真ん中を原付で走行され、道を塞がれた状態になり約1キロの区間を、右にも左からも追い越せずに原付バイクの速度に付き合わされて困った事がありました。後続の車両は渋滞でした。 片側二車線の右側車線を走行していると、彼女が左側車線のやや中央寄りを走行しているのを時々見掛けていましたので、単に危ないなと心配していたくらいだったのですが、その心配して気に掛けていた彼女と自分が事故を起こしてしまいました。 右側車線の先行車が遅かったので、一旦左車線へ入り、信号待ちをしていると、左前方にその彼女が私と同じ進路方向で停止していたのです。 右車線の先頭で信号待ちをしていたのは、遅い作業車両。交差点上では車線変更出来ませんから、交差点を超えてすぐにウインカーを出し、後方確認して右側車線へ侵入しました。 ところが、これで危ない原付バイクと離れられると思った瞬間、左ミラーに強い衝撃があり、驚いて後方を確認すると、バイクと一緒に転倒する彼女の姿を見てしまいました。 バイクとの同時発進時、彼女の走行ラインを普通よりも右側へ来ると見積もっての右側車線への移行でしたので、正直何故事故が起こったのか信じられませんでした。「なんでそこに居る?」と聞きたいくらいですが、事故は起こってしまいました。 警察の現場検証時、私の車両を確認すると、後部ドアにも転倒時に付いたらしい汚れの筋が薄らと付いていて、私がもし事故の瞬間に直進していたら、後輪で彼女を轢いていただろうと言われてぞっとしました。 私は警察や保険会社へ右車線へ移動していた最中であった事を伝えましたが、原付バイクの彼女は私が運転している車から彼女の方へ寄って来て、当てられたのだと言っているそうです。 彼女は御両親へ事故後も意識が無く、気が付いたら病院だったと言っていましたが、救急隊の方から、彼女が救急車内へ運ばれてすぐに住所氏名を名乗っていたと聞いていた私は、彼女に対して妙な違和感を感じました。 車はドアミラーが倒れて、原付バイクのハンドルグリップのラバーがドアミラー付近に付着していた程度で、ほぼ無傷。もちろん修理なんか考えていませんし、たとえ傷があったとしても、怖くて痛い思いをさせてしまった彼女へ一切の請求はするつもりはありませんので、保険の担当者へその旨を伝えて現在対応して貰っています。 保険上は10対0にして貰っています。 警察は双方の意見が食い違っているとの事で判断保留にされていますが、私に過失のほとんどが来る事は十分承知しています。 昔は後続車が100%悪いとされていましたが、今でも法律的にはやはり100%の過失になるのでしょうか?  今更ですが、この事故状況の過失割合はどうなるのでしょうか?

  • 急な車線変更時の接触事故の過失割合について

    急な進路変更による接触事故の過失割合について教えてください。(乗用車同士です) 当日は晴天の日中。 片側2車線+右に右折レーン有の交差点直後の地点。 信号赤でいったん止まり、青に変わってからの走行スタート。 スタートしてすぐに右車線に3.4台つまっていて、ウィンカーを出していました。 このとき全ての車がウィンカーを出していたか、接触してきた車両も絶対に出していたかは 断言できませんが、多分先頭に右折する何かがあって、その後車は左からよけて通ろうとしていたのだと思います。とにかく、そんな感じのことには気が付いていました。 しかし、左車線は流れていたし、ほぼ交差点のところだったので、上記の部分を気にしながらもとまらず走行(ちなみに、その前からずっと左を走っていました)。通り過ぎようとした時、右車線から急な車線変更で左に進入・接触してきました。(正確につまっていた車の何台目か分かりません) それにより、私の車は運転席側の後部ドア~後部バンパーまで。相手は左前角のバンパー破損。 という事故になってしまいました。幸いお互い怪我はありませんでしたが・・・。 現在は保険屋さんに対応してもらっていますが、まだ連絡がない為良く分かりません。 事故も初めてで、動揺しています。 確かに私も走行している以上過失は免れないとは思いますが、相手に(40代くらいの女性)にこれは5・5ですかね?的なことを言われ全く納得できないのです。 たとえ交差点付近でも、停車して入れてあげないと駄目だったんですかね? 分からない事だらけで、わかりやすく説明できているか自体分かりませんが、 アドバイスをいただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。