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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記「仮登記」について勉強中です。)

不動産登記「仮登記」についての勉強中 - 重要なポイントをまとめる

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.1

(1)と(2)はその通りです。 (3)なのですが、仮登記云々の前に、通常の登記(本登記)の変更等について、きちんと理解していますか。変更、更正登記(極度額増額変更・更正や一部抹消登記の実質を有する変更、更正登記は除く)について登記上利害関係人がいる場合、その承諾は必要的承諾ですか。

karen246
質問者

お礼

釦孔さん、またまたまたまた、お世話になります! お礼さしあげるのが遅くなり、申し訳ありません。 >(3)なのですが、仮登記云々の前に、 >通常の登記(本登記)の変更等について、 >きちんと理解していますか。 たしかに、、、 通常の登記の変更や更正についても、 自信がありません(反省)。 仮登記ではない通常の登記について、 わたしの知識を簡単にまとめてみます。 (間違いがあったら、ご指摘ください) 以下、 ・利害関係人の承諾書を、略して(承)とします。 ・裁判による登記を除きます。 ■設定の登記 ・甲区…(承)必要 ・乙区…(承)不要* *転貸など、実体法の要求による(承)は必要(???) *抹消・抹消回復の登記では必要。 ■変更・更正の登記 ・甲区…(承)必要 → 常に付記登記 ・乙区…(承)があれば、付記登記      (承)がなければ、主登記 ↑こんなかんじです。 (すでに、この辺りから自信がありません) 仮登記の変更・更正について考えてみました。 甲区については、通常の登記と同じく、 (承)が必要だと思います。 (間違っていますか?) わたしがよくわからないのが、 乙区についてです。 「(承)が得られなければ、主登記で」 というのも考えてみました。 でも、そうすると、 「古い仮登記を抹消してから、新しい仮登記を設定する」 ことと同じになってしまう気がして、 これでは意味がないように思ったんです。 ん? あれ? 「(承)を得ることを条件とした条件付2号仮登記  (仮登記の変更・更正の仮登記)」 なら、意味があるかもしれませんね、、、 、、、申し訳ありません。 なんだかこんがらがってきました。 自分で言うものなんですが、 いかにも基本を理解していない学習者の文章って感じに、、、 やっぱり、わたしは基本から理解していないみたいです。 できましたら、なにかヒントでもいただけないでしょうか?

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