贈与税の時効と対策について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税の時効は5年とされていますが、作為的な場合は7年となることもあります。
  • 時効が認められれば贈与税は消滅しますが、贈与そのものが認められない場合は時効も消滅しません。
  • 無知を主張しても贈与税の時効は通用しません。また、贈与を使った後に贈与した側が亡くなったり、罰則が発生する可能性もあります。
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贈与税の時効というのは、どこまで通用するのでしょうか?

贈与税の時効というのは、どこまで通用するのでしょうか? 夫は贈与税に無頓着で、両親や伯母から1000万前後もらっているようで、5年の時効が過ぎたら、住宅ローンの繰上げ返済に使いなさいと言われているようです。 言われるままに「5年の時効」を信じて、全く自分では調べたり、確認しようとしておりませんが、私のつたない知識の中では、「5年」というのは作為的でないと税務署に判定されたときであり、そうでないときは「7年」である。 また、「時効」と認められれば贈与税は消滅であるが、そもそも、「贈与」と認めてさえもらえなければ、その時効もまた消滅しない・・・。 また、これらは、無知を主張すれば、どこまで通用する話なのでしょうか?? 私の心配するところは、これらの贈与を使ってしまった後に、贈与した側が亡くなったりし、税務署に贈与がばれ、罰則として多額の税金を支払わなくてはならなくなる・・・というパターンです。 支払えるだけの現金があればいいですが、ない場合は・・・? と心配するのは杞憂ですか? ちなみに、贈与は年110万以内の範囲を超して何度かにわけて、されていると思われます。 夫が細かく、教えてくれないので詳しくはわかりませんが、私が一人で気をもんでいて馬鹿みたいなのですが、このまま言われるままにしておいて、大丈夫なものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

どこかで精算課税の申告をするよう勧めます。 無申告の場合、全体の贈与を1件と数える方式があります。 毎年の贈与を否認する形です。 これを適用された場合、全体の贈与で包括して計算となります。 これに対抗するには、寧ろ毎年150万円で申告して4万円の贈与税を払うべきでした。 今からこれは使えないので、精算課税方式で申告します。 これですと、相続税に合算課税しますので、贈与税は払い損になりません。 要は税金対策で先に先渡しした分も相続税に入れる代わりに、 贈与税と相続税を相殺する制度です。 贈与税自体も軽減されます。 もう一つの対応策は、名義貸しだったとして一度親に戻し 再度年150万円で贈与をやり直す事です。 間に合えば7年で処理が完了します。

PINKBOTAN
質問者

お礼

いいやり方かもしれません。このやり方に関して、少し調べてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 2756KFF
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回答No.5

 根本的な話ですが、これは明らかに贈与であり贈与税を支払うケースであるのに支払わず、さらに時候まで待とうとしており確信犯なので、かなり悪質です。当然のことながら、見つかったら加算税を支払えば済むという話だけでなく、刑罰の対象にもなります。  相続税法で、意図的な脱税は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、無申告の場合でも、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される可能性があります。  一般的には、脱税額が億単位になると実刑になるといわれていますが、ご主人の場合も額が小さくても金の流れ等によっては税務署に目をつけられる可能性はあるでしょう。  多額の税金だけ払うことだけ心配していると、とんでもないことになりますよ。  

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.4

 根本的な話ですが、これは明らかに贈与であり贈与税を支払うケースであるのに支払わず、さらに時候まで待とうとしており確信犯なので、かなり悪質です。当然のことながら、見つかったら加算税を支払えば済むという話だけでなく、刑罰の対象にもなります。  相続税法で、意図的な脱税は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ、無申告の場合でも、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される可能性があります。  一般的には、脱税額が億単位になると実刑になるといわれていますが、ご主人の場合も額が小さくても金の流れ等によっては税務署に目をつけられる可能性はあるでしょう。  多額の税金だけ払うことだけ心配していると、とんでもないことになりますよ。  

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

贈与がトータルで年110万円以下ということですよね。そして、贈与契約等の証拠を残していますかね。それなら、時効も関係ないですよね。心配のもとは後の部分だと思います。削除されるかもしれないけど、1,000万程度の金何て、よっぽどあからさまじゃないと、税務署も証拠がなければ動けないし、費用対効果の問題もあるし、ましてや、解からないでしょう。家を買うんで、収入もそれ程多くなく、まとめて1,000万をもらって足しにすれば、わかっちゃう可能性は高くはなりますがね。突然空が落ちてくることは、あるかもしれません。それだって、税金はたかが知れてますよ。しかも、前記のとおり、確率は少ないですよね。鳩山総理の何億も、総理にならなければわかんなかったでしょう。しかも、5年分でしょう。

PINKBOTAN
質問者

お礼

実際のところ、確率がわからないから怖いですよね・・・。ご意見、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>贈与は年110万以内の範囲を超して何度かにわけて、されていると… これはまとめて一度にもらったと解釈されるおそれがあります。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私のつたない知識の中では、「5年」というのは作為的でないと税務署… おおむねご理解のとおりです。 >また、これらは、無知を主張すれば、どこまで通用する話… 法治国家において、無知は免罪符になりません。 「お金を払わないことがいけないこととは知らなかった」 といって、万引きが許されるわけないでしょう。 >贈与を使ってしまった後に、贈与した側が亡くなったりし… 贈与税は、もらった側に課せられる税金です。 あげたほうがその後どうなろうと関係ありません。 >ない場合は・・・?と心配するのは杞憂ですか… 税の滞納は財産の差し押さえです。 >私が一人で気をもんでいて馬鹿みたいなのですが… いやいや馬鹿なことではありませんよ。 もちろんあなたに納税義務がおよぶものではありませんが、家屋敷が差し押さえられたりしたら、あなたの生活にも大きな支障を来します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

PINKBOTAN
質問者

お礼

連年贈与は知りませんでした。わかりやすい説明ありがとうございました。

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