贈与税の時効について

このQ&Aのポイント
  • 10年前に結婚祝いとして、?00万円をいただきました。贈与税に無頓着で全く考えていなかったが、最近贈与税のことを知り、贈与に当たるのではないかと思い始めた。
  • 贈与税の時効についての考察。贈与の時効は悪質な場合であっても7年を過ぎると認められるが、この場合でも贈与税を払う必要があるのか疑問がある。
  • 贈与税を払うかどうかに関して、要件や証拠の有無を考慮する必要がある。この場合、贈与契約書がなくても贈与に該当する可能性があるが、定期預金が私が管理しており、名義貸しでもないことを主張することで贈与税を回避できる可能性もある。
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贈与税の時効について

10年前に結婚祝いとして、?00万円をいただきました。 すぐ定期預金に入れて、現在もそのままです。 当時、贈与税に無頓着で全く考えていませんでした。 最近贈与税のことを知り、以前の結婚祝い金は贈与に当たるのではないかと思い始めました。 「社会通念上相当」であれば贈与税がかからないと言うことですが、この金額はそれを上回っていると思われます。 しかし、贈与の時効の悪質な場合の7年を考えても過ぎています。 贈与契約書などはありませんが、この定期預金は100%私が管理しており、名義貸しでもありません。 このような場合でも贈与税を払う必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

納める必要はありません。 ご質問のタイトルに「時効」という用語を使われていますが、正確には「贈与税についての更正、決定の期間制限」です。 一定の期間の経過により,税金の納付義務を免れる決まりには二通りのものがあります。 一つは課税権の期間制限であり、もう一つは徴収権の消滅時効です。 本人から申告がない場合に、税務署長が勝手に税額を決定できる制度が「決定」であり、贈与税の決定については、6年間という期間制限が設けられています。(相続税法36条) ですから、もしその贈与が平成16年にあったとすれば、その申告期限である平成17年3月15日が申告期限であり、それから6年後つまり平成23年3月15日を過ぎているので税務署長は決定をすることはできないのです。 この36条には「国税通則法第七十条 (国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、・・」とされているので、同条に規定されている5年や7年は贈与税に関しては適用されません。 ちなみに、徴収権の消滅時効とは申告等により、すでに確定した税金の納付を怠った場合に、一定期間の経過により納税義務が消滅する制度です。 ご質問のタイトルに、「時効」と書かれていますが、趣旨は「課税権の期間制限」に関するものですから、上述のとおり6年の期間制限を経過しているので完全に納税義務を免れています。

pikopiko29
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 納得しました。 法律にはかなり疎くて。。。助かりました。 No.5の方からも詳細にご説明いただいたのですが、こちらをBAにさせていただきました。 

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

贈与税に関しての課税権の時効に関しては、NO4様の言われる通りで、すでに課税権が時効消滅してます。 「贈与税には時効がない」という意見を表明されてる税理士(あるいは公認会計士)のHPがありますが、これは「専門家に任せろという意味を強調した、キャッチコピーの一部だと認識すべきだと思います。 理由 預金が被相続人のものであるか、あるいは贈与を受けた相続人のものであるかは「課税権の時効の問題ではなく」帰属認定の問題です。 「その預金は誰のものか」という問題なのです。 被相続人の預金が、かって相続人に贈与されていたならば、その時点で贈与税の申告義務があったわけですが、申告納税義務を怠っていたことが「その贈与がなかったこと」の証左にはなりません。 申告納税義務を怠っていただけの話です。 申告納税がないことに対しての税務署長の決定できる期間が経過していれば時効なのです。 「贈与税の申告書が出てないので、贈与行為が無効」などとはなりません。 私法における契約自由の原則を、公法が破ることはできないからです。 判例でも「その預金が誰に帰属するかは、実際に管理していたのが誰かによって判断する」となってます。 つまり、夫からもらった預金で妻が管理しているならば妻のものであり、かって夫から贈与を受けたが贈与税申告納税をしてないからと贈与行為を否定されるものではないということです。 例えば、A社がB社からの売り上げを申告してなかったとします。だからと言ってA社がB社からその売上金を受け取ったのは不当利得だとことにはなりません。 国税当局に申告をしなくては、民事的な法律関係が保護されないわけではないのです。 「贈与税には時効がない」というHPで述べられてることは、このあたりを「国税当局に贈与税申告書を出してないのだから、贈与とは認めらない」と受け止めかねない表現をしてますが、私は筆が走りすぎてると思います。 預金については「その処分権を誰が有してたか」で帰属認定をするのです。 なくなった夫から、10年以上前にもらった預金で、妻が管理してる預金なら妻のものです。 「それは、夫のものだから、相続財産に加算すべきだ」という理論は、おかしいのです。 国税当局がそれを言いだすので、専門家に任せろというキャッチコピーは行き過ぎです。 国税当局も「明らかに妻が管理してる預金」ならば、被相続人の相続財産であるなどと言いだすことはありません。 相続人固有の財産であるかどうかの判定は、下記判例から「管理してるのは誰か」が要点であることがわかります。 ■被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例 ▼ 裁決事例集 No.74 - 255頁  請求人らは、本件預貯金等のうち、妻名義のものは、妻が被相続人との婚姻前から保有していた預貯金及び妻固有の収入並びに生活費を節約して貯めたヘソクリを原資として形成されたものである、子名義のものは、子が両親との同居期間中に子固有の収入から生活費として家計に入れていた金員等を原資として形成されたものである、また、一部のものについては被相続人から生前に贈与を受けたものである旨主張する。  しかしながら、本件預貯金等のうち妻及び子名義の郵便貯金の一部については、「郵便貯金メモ」等により被相続人が管理しており、被相続人がその処分権を有していたと認められること、本件預貯金等のうち以外の預貯金等についても原資は被相続人が出捐したものであり、その管理も被相続人により行われていたと認められること、妻の固有収入は本件預貯金等以外の預金に化体しており、本件預貯金等の原資たり得ないこと、子が固有収入を生活費として家計に入れていた事実を認めるに足る客観的証拠はないこと、生前に贈与を受けたと請求人らが主張する預貯金等について妻は贈与を受けたことはない旨答述している上、贈与されたと主張する預貯金等の管理運用は被相続人が行っており、贈与の事実は認められないこと等から判断すると本件預貯金等は相続財産であると認めるのが相当であり、請求人らの主張は採用できない。  なお、妻名義の普通預金1口については、原資が不明である上、口座開設時の印鑑届の筆跡も妻であり相続財産とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。 平成19年10月4日国税不服審判所裁決

pikopiko29
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 別のHPなどでは裁判では必ず負けている(贈与税を払うように判決が下っている)様な記載もあったので、心配していたところもありました。 ありがとうございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

追加 「贈与税に時効がない?」 参考URL

参考URL:
http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

>7年を考えても過ぎています (正式に)贈与契約書がなく、申告していない場合、相続の時に(判明し)生前贈与と看做され、贈与税がかかる可能性があります。 あなた名義の定期預金は(100%あなたが管理していても)実質贈与した家族のものと看做されます。 >?00万円 定期は解約し、現金にして、隔年110万贈与されたように申告するのは?(あなたが働いていない場合、定期を解約後現金以外は普通預金などに分散しても収入がないのに預金はどこからきたのかと相続の時に判明するかも)・・・毎年非課税限度額の110万きっちり続くとおかしいと思われる。 500万としても110x4=440万、5年で正式贈与であなたのものになる

回答No.1

7年以上経過しているため時効となりますので、贈与税の申告、納付等の必要はありません。

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