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事業兼自宅用の車のガソリン代などの按分についての質問です。
事業兼自宅用の車のガソリン代などの按分についての質問です。 車関係でかかるものに、洗車代やタイヤ交換、車検費用、車両保険などもあるのですが、これらはその都度全部経費で落としてしまっていいのでしょうか。 言い換えれば、按分の対象になるのはガソリン代や自動車税ぐらいと考えていいのでしょうか。
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4年目の自営業者です。 車に係わった費用は、税金から洗車代、切れた電球代、その他すべてを「車両費」などの費目でまとめて、家事按分して問題無いはずです。 芳香剤から、ワックス代まで、何でも入りますよ。
その他の回答 (3)
NO.1蚊ら再回答。 いい加減でいい、20%くらいと私は書きましたが、何処を読まれたのですか? 年末に全部合計して、商売に80%。自家消費に20%と振り分ければ、税務署員も煩く言いません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分ではなんとなくですが、洗車代や車検費用などは按分になじまないのかなあと思ったものですから。 そうなんですか。こういうのも全部ひっくるめて掛け算しちゃっていいんですね。
- huutyannpapa
- ベストアンサー率0% (0/1)
税務的に 「家事関連費」というものになります。 この車両を事業による収入を得るために使用し、これが必要であるとはっきり言え、 どれくらい家事に使用し、どれくらい事業に使用したか、 明確にできれば「その分は」費用計上してよい、というものです。 したがって、按分の対象となるのは「すべて」です。 なぜと言われれば、この自動車を所有し使用することで収入をえており、 そのほかにも日常の生活にも使われているわけですから、 使用維持修繕に関する費用はすべて按分の対象となります。 もちろん「減価償却費」もです。 したがって、家事に関連したものの費用はすべてその使用割合により費用計上し、 その根拠を明らかにできるように資料を保存しておく必要があると思われます。 ・・・ただし、税務でいちばん難しいのは、 「税務調査があった時に注意されなかった!」場合と、 「税務調査がない!」ことです。 正直、調査で問題が発見されるか問題視されて初めて上記のような点が論点となるのです。 調査官も人間ですから、「見落とし」や「(面倒だから)見逃す」点もあると思います。 (程度問題ですよ、程度問題!!!) なので・・・・・・・・・・・・・・・そんな感じなんです。
補足
要するに、車両関係費は全て合算して年末で同じ基準で按分してよいことになりますか。 それなら、一番簡単でよいのですが…。
こんなのいい加減でいいのです。だから、サラリーマンじゃ喰えない年収でも自営業者は喰えるんです。 全額を事業用には出来ませんが、それはローンの費用だけ。20%くらいを自家消費に振り向ければ税務署は何にも言わんよ。100%なんてやるから突っ込まれるんです。
お礼
お答えいだだきましてありがとうございます。 按分の対象をお聞きしたかったのですが…。
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