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借金の消滅時効についてお伺い致します。
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> 時効の援用は可能でしょうか? 申し立ては可能ですが、認められる可能性はきわめて低い。 理由は、「簡易裁判所からの通知が来ました」のため。 裁判所を通じての請求は、時効中断理由となる。 また、これが訴訟の通知なら、欠席裁判で債権者の申し立てが一方的に認められた判決が出るので、時効が判決確定時からの10年に変更される。 > 債権回収会社に譲渡されると時効の中断などに該当されるのでしょうか? 該当しない。
その他の回答 (2)
- spooky0
- ベストアンサー率12% (14/114)
想像で。 裁判所からの通知は債権者からの申し立てで、時効が中断した通知。 債権者は督促状で返済請求実績を重ねて、時効直前で再び時効の中断を申し立てるか、適当に延滞利息がついたところで返済請求して財産を差し押さえる。
お礼
ありがとうございました。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
簡易裁判所からの通知はいつ頃きましたか? 債権回収会社に譲渡されても、時効の中断にはなりませんが、 裁判所を通しての催促だと時効は中断されます。
お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 裁判所からは1年ほど前になります。 それ以降は再度送付される事もなく、債権回収会社からの普通郵便での督促のみです。
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