日割り手当て発生時の割増賃金の計算方法と残業手当について

このQ&Aのポイント
  • 日割り手当て発生時の割増賃金の計算方法と残業手当についてまとめました。
  • 資格手当てが月の途中から発生した場合、日割りで計算します。
  • 残業代の基礎賃金は、基本給、交通費、手当ての合計額となります。ただし、資格手当ては日割りで計算されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

日割り手当て発生時の割増賃金の計算の仕方を教えてください。

残業代の手当てについて教えてください。 月の途中(3/15)から、資格手当てが発生しました。 3月の資格手当ては日割りで計算しております。 ですが、残業手当を計算するのに、加算する手当ては 1か月分でよろしいのでしょうか? それとも、3月は日割りなので、3月分の残業代だけは 日割りの分で加算して計算するのでしょうか? 例)1ヶ月:基本給18万円・交通費2万円・手当て3万円(手当て15日日割り分:16,452円(端数四捨五入)) 3月分の残業代の基礎賃金は以下の計算式のどれが正しいのでしょうか? (1)230,000円(18万+2万+3万) (2)216,452円(18万+2万+16,452円) (3)(1)(14日までの残業代)+(2)(15日以降の残業代) (4)その他 ※(4)の場合、計算式を教えてください。 特に就業規則で日割り手当て発生時の割増賃金について、 定めはありません。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

給与計算はこのようにします。 基本給ー社会保険料ー住民税(県民税・市民税)+残業手当+交通費+手当ー所得税=給与。(4)は,その都度,規約・規定に基づいて計算する。 例えば○月20日締めの場合は○月21日~△月20日で締めます。この間で残業を何日したかで計算します。割増があった場合もこの間で計算します。 質問の内容がいまいちつかめないが,参考にしてください。

関連するQ&A

  • 割増賃金計算について

    割増賃金ですが、例えば、  ・時間外労働の割増率 1.25  ・月平均所定日数 22日  ・1日所定時間   8日  ・割増対象の賃金 200,000円  ・時間外労働時間 15時間 とした場合、一般的な計算式として、  割増対象賃金 ÷ (月平均所定日数 × 1日所定時間) × 割増率 × 時間外労働時間 となるかと思います。数値を当てはめると、      200,000 ÷ (22×8) × 1.25 × 15 = 21306.81817 切り上げしたとして、手当額は21307円となります。 この計算式の途中、例えば時間給単価の部分で四捨五入してから計算したとすると、  200,000 ÷ (22×8) = 1136.363636 四捨五入で1136  1136 × 1.25 × 15 = 21300.0000 21300円となります。  端数処理のタイミングと、端数処理の方法(支給する者の場合、四捨五入か切り上げ)で変わってくると思いますが、 端数処理のタイミングに決まりはあるのでしょうか? また、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか?  ※労働基準法上認められている端数処理方法(通達(昭和63年3月14日基発第150号)   において違法ではないとされているもの)   A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、    50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。   B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。  などがあるのは見つけましたが、これは「違法でない」=「やってもいい端数処理」ということで、ある意味特例扱いなのかな、と思いました。 また、四捨五入と切り上げを混在させる、ということも可能なのでしょうか? よろしくお願いします!

  • 時給者の賃金計算について

    時給者の賃金(基本給)を計算する際についての質問があります。 単純に時間給×出勤時間数で算出する場合に、 出勤時間によっては円未満の端数が発生する場合があると思いますが、 その端数処理(切捨て・切上げ・四捨五入・五捨六入等)には 労働基準法での決まりはあるのでしょうか? もしあるならその計算方法をお教えください。

  • 賃料の日割り計算について

    賃料の日割り計算について、小数点以下は切り捨てるのか、切り上げるのか、四捨五入するのか が良く分かりません。 <契約条件> 500,000円の賃料 1月21日から入居(1月は11日間となる) その月の日割り計算とする 小数点以下の決め事はなし とある場合、 500,000円×11日間÷31日=177,419.354・・・ となりますが、小数点以下はどう扱うのが一般的なのでしょうか? また、「先乗後除」の計算自体も、一般的なのですか? 厳密に、日割り計算というと、 500,000円÷31日×11日間の方が正しいと思いますし、 31日で割った1日あたりの日割り賃料について、小数点以下が発生する場合も、家賃として考え、 小数点以下を切り上げてから、日数を乗じたいのですが、おかしいでしょうか? 不動産業ではないため、不動産業界の一般的な考え方が分かりません。教えてください。

  • 給与計算での割増賃金について

    日給月給制の給与計算で割増賃金について、 【計算条件】 日額基本給:10,000円/日 満精勤手当:15,000円/月 1日当りの操業時間:7.5時間/日 基準操業日:23.17日/月 とした場合、 (質問1) 換算日額=10,000+15,000÷23.17=10,648円/日 は正しいですか? (質問2) 法定休日出勤の場合、    支払額A=10,000×1.35    支払額B=10,000+10,648×0.35    支払額C=10,648×1.35 ただしいのは、どれでしょうか? (質問3) 残業を30(時間/月)した場合の残業手当計算は、    支払額A=10,000÷7.5×30×1.25    支払額B=10,000÷7.5×30+10,648÷7.5×30×0.25    支払額C=10,648÷7.5×30×1.25 ただしいのは、どれでしょうか? どうも、割増賃金について頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいます。 どのたか、良きご指導お願いします。

  • 消費税の計算の仕方。

    消費税の1円未満の端数は、切捨てで計算するのですか?それとも、四捨五入されるのでしょうか。 昨日、1852円買い物しましたら消費税を93円とられました。 正確には92.6円です。 私は消費税は切り捨てるものかと考えていましたが、切り上げ、又は四捨五入して請求しても問題ないのですか?

  • 割増賃金の計算誤り

    割増賃金の計算が間違っていると思うのですが、 基本給のみの計算。 会社へ直接相談するのが良いのか、別な機関に相談するのか 弁護士へ相談するのがいいのか、どうすればよいでしょうか? あまり会社とは争いはしたくありません。 住宅・家族手当は除外して計算し、それ以外は計算する時に 足して計算をするのが法律で定められていると思います。 たとえば下記のような給与明細の場合、 1ヶ月の所定労働時間が 1日8h、20日の労働で1ヶ月160hだとします。 残業30hした 割増賃金の基礎に入れるのは、基本給,業務手当,職務手当で 128,000 + 48,000 + 32,000  = 208,000 208,000 / 160 = 1,300 1,300 * 30 * 1.25 = 48,750 ←になると思うのですが、 基本給のみでの計算になっています。 128,000 / 160 = 800 800 * 30 * 1.25 = 30,000 ~~~~~~~~~~~~~~~ 基本給  128,000 業務手当  48,000  職務手当  32,000 家族手当  16,000 住宅手当  16,000 -------------------      240,000

  • 割増賃金の計算について

    例えば、基準額が1,000円で「時間内深夜」が2時間、「時間外深夜」が3時間あったとして、 (1) 1,000×0.25×(2h+3h)+1,000×1.25×3h     =1,250+3,750=5,000           (2) 1,000×1.5×3h+1,000×0.25×2h     =4,500+500=5,000    と、どちらの計算でも答えが同じになりますが、これはどちらの計算方法でも構わないのでしょうか? 私の会社では(2)の計算方法で計算していますが、賃金台帳や給与明細には上記の場合「時間外0」「深夜5時間5,000円」と記載されています。 私としては「時間外3時間3,750円」「深夜5時間1,250円」となっているほうがスッキリします。 あるいは「時間内深夜2時間500円」「時間外深夜3時間4,500円」となっている方がまだマシな気がします(欄がありませんが)。 「休日深夜」も同じように全額が「休日出勤手当」に加算されていて「深夜」はゼロとなっています。 普通はどうなのでしょう? なにか決まりはあるのでしょうか?

  • 割増賃金について

    営業職です。基本給与の中に営業手当てが組み込まれています。その営業手当てをもって、残業代と休日出勤手当ての代わりとされています。残業代に関しては見なし労働手当てというものが認められているとのことなんですが、実際はどうなんでしょう?また会社は土日が公休日で、特に日曜の出勤については割増賃金が発生すると思うのですが、これを営業手当てで処理するのは法律的にどうなのでしょう?見解をお願いします。

  • 費用の日割計算について

    費用の日割計算の仕方について教えてください。 決算月が3月で期をまたがって発生する費用についての処理に困っています。たとえば、2/23~5/30の間で発生する費用30,000円を計上するとした場合、4月以降の費用になる分は前払費用で計上します。当期分のうち2/23~2/28の間を日割計算しなくてはならないのですが、そのときの計算の仕方として、実際の総日数96日を基準にし、5/96×30,000=1562.5円を1日あたりの費用として求めてよいのでしょうか。そうした場合、残りの金額を3で割った金額をそれぞれの月の費用と考えるのでしょうか。それとも残りの3か月分も日割金額に30日か31日をかけた金額を計算するのでしょうか。初心者ゆえ質問がわかりづらいかもしれませんが、ご指導宜しくお願いいたします。

  • 消費税率5%の金額を算出する計算の仕方

    たとえば、消費税込み金額¥38300 Q1:消費税率5%なので、端数は四捨五入でしょうか?   38300 X 0.05 = 1915 Q2:消費税率5%なので、   まず、税抜金額を計算する、端数は四捨五入でしょうか?   38300 / 1.05 =36476.1904   次に、税額を計算する   38300 - 36476 = 1824 Q3:同じ消費税率5%でも上記の例では金額が異なります、    Q1では1915円    Q2では1824円    です。どちらで計算するほうが有利でしょうか?

専門家に質問してみよう