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労働基準監督署に提出する

労働基準監督署に提出する 「第三差行為災害届」と「第三者行為災害報告書」 の違いはなんですか? また、この二つは労災を申請するときに必要ですか? 「第三差行為災害届」だけ出せばいいと思っていたのですが。。。

  • bkshfu
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

第三者行為災害届は被災者が提出する書類で、 第三者行為災害報告書は労働災害を発生させた 第三者に該当する人が提出する書類です。

bkshfu
質問者

お礼

提出する人が違うのですね。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

前の方の回答を補足します。 労災事故なら労災保険を使用しますが、その事故が第三者災害なら、労災保険請求書に「第三者行為災害届」を添付しなければなりません。これは、被害労働者への補償を肩代わりした政府が、補償に要した費用を真の加害者に請求するのに必要な書類で、法令で義務とされていて、これを出さないと労災保険からの補償が停止される場合があります。 政府(労基署)はこの書類を基に、真の加害者に「第三者行為災害報告書」の提出を求めます。 これは、真の加害者が事故を認め補償を承諾したことを示す書類で、同時に事故の状況を加害者としての言い分を申し立てる書類とされます。しかし、これは法令による提出義務ではなく、あくまで政府からのお願いです。 従って、提出をしない加害者も居ます。その場合は、事故の過失割合などで政府の考えで進めらることになり、加害者としては不利になる場合もあります。自分の言い分の申し立てる機会を放棄しているのですから。 災害に遭った被害者は、仰るとおり「第三者行為災害届」だけ出せばいいのです。「第三者行為災害報告書」は労基署の仕事です。

bkshfu
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

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