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賃貸での立退きについて

賃貸での立退きについて 急に立ち退きを大家さんから言われました どうやら経営ができないため売地にするらしく 6ヶ月後には出ていっけってことみたいなのですが この際にそれなりのお金の請求は可能なのでしょうか? どうぞ教えてください

  • die9
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みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

#1の元業者営業です >敷金は戻ってくるのでしょうか 結論から言えば「戻ってくる」とお考えください。 本来、敷金は「退去時の修繕費」ではなく法律上は「家賃滞納時」等の「保証金」的意味合いのお金です。 なので、滞納等が無かった場合は退去時に全額返還されるべき物なのです。 ただ、修繕がありますので「全額返還→修繕→修繕費支払い」となると双方に手間なので、「便宜上」敷金で相殺しているだけなのです。 なので、今回のように「更地にする」「滞納無し」なら当然敷金は全額返還されなければならないのです。 これは「借地借家法」で決められている借主の「権利」です。 今回のケースで「相続税云々」は貸主にとっては酷な言い方ですが「借主にとっては何の関係もない話」です。 相続税が払えぬのなら「相続放棄」をすればいいし、「賃借人付で売却(オーナーチェンジ)」すればいいのですから。 なので、じっくりと交渉していいと思いますよ。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > この際にそれなりのお金の請求は可能なのでしょうか?  はい、可能です。  ただ、実際に大家が経営に行き詰まり、質問者様が契約した時点で既になされていた抵当権の執行としての競売が行われると一切の請求は出来ません。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 詳細が今一つ不明ですが、結論から言えば「お金を請求できます」です。 まずは賃貸借契約書に書いてある通りに履行するのが原則です。 また、大家さんからの立ち退き要求を「大家さん都合」と書かれてますが、冒頭に書かせて頂いたようにご質問文からは詳細が不明です。 なので、ここからはあくまで「一般論」としてお答えします。 まず、基本的には借地借家法で借主が強烈に保護されていますので 「よっぽど」の事が無い限り大家さん都合での立ち退きは拒否する事ができます。 大げさでなく「生命・財産の危機」くらいが判断基準と思ってください。 もしも大家さんの一方的な事由であれば、貴方が「立ち退き料」をもらって立ち退くのが一般的ですが、 立ち退き料に法的な決まりは無く、双方が合意すれば「無料」でも「1億円」でも構いません。 ただ、一般的な相場は「賃料6か月分~」とされております。 今回のような「売るから出て行け」は正当事由ではありません。 売るなら「賃借人付」でも売れるからです。 まぁ、物件によっては空室の方が高く売れるので、おそらく貴方の住んでいる物件は空室の方が高く売れる物件なのでしょう。 この様に法的には貴方が圧倒的有利な立場ですので、基本的なスタンスは「払わないなら出て行かないぞ」です。 本来ならこのような「高圧的な交渉」をお勧めすることはありませんが、 ご質問文を拝見する限り、相手の大家さんに誠実さが感じられないので、ここは少し「強気」で行きましょう。 交渉に用いる貴方のカードは以下です ●借地借家法で賃借人が「強く」保護されている ●今回の立ち退き理由は「正当事由」とは認められない ●立ち退き料次第では考える ポイントは「納得いくまで(口頭でも)承諾しない」です。 一旦承諾するとそれを反故にする事は容易ではありません。 それが出来るのは原則「未婚の未成年」と「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。 なお、時折貴方が支払った賃料を大家さんが「受け取り拒否」をする場合があります。 その時に「なら払わねーよ!!」と短絡的に行動するのは絶対にしないでください。 このような行動は法的には「家賃滞納」扱いになってしまい、貴方を退去させる「正当事由」として認められてしまします。 なので、退去するまでは「善良な賃借人」でいることが大切です。 もし、賃料の受け取り拒否をされたら、最寄りの法務局へ行って「家賃供託手続き」を取ってください。 そうすれば「滞納」にはなりません。 長くなりましたが、参考になさってください。

die9
質問者

お礼

丁寧なお答ありがとうございます。 仲介人がエイブルなので今度話し合いを設けます。 1年前に大家が亡くなったらしく、 その後はそのご家族様が経営していたようです。 遺産の相続税が払えないとのことで、 私が借りているアパートを壊してさら地にして売るらしいのです。 4月に小学生になったばかり、 今年の夏には出産がありかなり金銭面は厳しく、 最大のお礼(立ち退き料)をもらわなければ・・・。 この際、敷金は戻ってくるのでしょうか?

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