• ベストアンサー

yanko designへの投稿について

yanko designなどプロダクトを中心としたデザインを紹介するサイトに私も投稿したいと考えております。 http://www.yankodesign.com/ みんな製品化前のデザインを投稿しているようですが、特許出願や意匠登録など事前に済ませているのでしょうか? それともデザインを世界に知らしめることを目的として、真似されても構わないという姿勢なのでしょうか。 そのあたりがちょっと気になっています。 ご存知の方がいらしたらぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.2

>意匠権を取得していないデザインをwebで公開することのメリットは著作権の主張のみでしょうか? ある意味Yesですがある意味Noです。 工業デザインにおける意匠権と著作権は表裏一体のもので、差異は「工業製品化出来るか否か」だけ。著作権の主張が出来るものは、第三者には「公知されたもの」になってしまうので(公知「させた」者が主権利者になる)、意匠権は著作権者以外は出来ないということになります。。 つまり、「意匠権」は「著作権」を無視できないので、著作権物だって「だれもが真似して製品化できるデザイン」にはならないんです。 まぁこれ以上のアドバイスは弁理士や弁護士等の法律家に聞いてください(法律の問題なので)。

myoga125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・そう単純なものではないのですね。 もう少しいろいろ考えてから投稿してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

そもそも「意匠権」とは「公知となっている意匠」を新たに登録する事はできません。 「自分(自社)のデザインだぞ」と言える権利が「意匠権」なんで、製品化前のデザインを「デザインを世界に知らしめることを目的」にするのは理に適っているんです。 勿論、中には工業製品化できそうにもないデザインもありますがその場合は「著作物」として主張できるようにする為に「デザインを世界に知らしめること」が必要になってきます。 Web上で紹介(公表)する事でマイナス要因が逆に無くなるんです。

myoga125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の読解力が足りないために理解し切れていないようです。 意匠権を取得済み、かつ、製品化前のデザインをwebで公開することにはメリットがあるのはわかります。 意匠権を取得していないデザインをwebで公開することのメリットは著作権の主張のみでしょうか? 公知となって意匠権の取得は出来なくなりますし、そのデザインを製品化をしたいと思うメーカーがもしいたとしても、だれでも真似できるデザインだと知ったら手を引いてしまうのではないでしょうか。 考えすぎでしょうか。。

関連するQ&A

  • 米国意匠(Design patents)をネット…

    米国意匠(Design patents)をネット上で検索するには? お世話になります。 USPTOで特許検索はできますが、意匠の検索ができません。 目的は出願番号や登録番号が知りたく、検索語としては、出願人、考案者を考えています。 検索ができるサイト(無料)、検索方法をご教授願います。 以上

  • デザインコンペで入賞・公表されたデザインについて

    特許や意匠登録をしていないデザインが、あるコンペで入賞し、公表されたとします。 コンペの規約で「デザインの権利はすべてデザイナーに帰属する」としていた場合、デザイナーはどれくらいデザインの権利をもつのでしょうか。 どこかの企業が勝手に商品化することが認められるのか。 デザインの入賞が公表された後に、他者が特許や意匠登録を申請できるのか。 教えてください。

  • 秘密意匠について教えてください

    アクセサリーデザインの意匠登録を考えています。 でも、私の考えていることが、すでに意匠登録されているかもしれません。(一応、特許庁の意匠検索で検索した中にはありませんでしたが) それで、ためしにまず、料金の安い秘密意匠を出願してみようと思っています。 わからないことが多いので、詳しい方ぜひ教えてください。 1、まず秘密意匠の出願をしてみて、認められた場合、秘密意匠の3年間が過ぎたあとで、同じものを意匠登録しようと思っておりますが、問題はないですか? 2、秘密意匠で関連意匠登録することはできますか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか?

    ある新規なものを特許ではなく意匠登録したとします。 (実施には特定の形状が不可欠であったとしてそのデザインを 意匠登録します) そして意匠の物品の説明でその新規なものの使い方などを書いて おきます。 そしてその意匠が意匠公報に載ります。 こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は 特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか? また、意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる のでしょうか。

  • 会社のロゴのデザインを意匠登録と商標登録をしたいのですが

    会社で新たにホームページを作成することになりました。 そこでロゴのデザインが出来たあと、意匠登録と商標登録も 取りたいと思っているので、そのことについて色々質問させてください。 一応、特許庁のホームページは見たのですが、 内容が難しすぎてよくわからりませんでした。 質問↓ 1.ホームページに載せるロゴ(企業向け)のデザインは、意匠登録できますか? ロゴはやはり、物品とは違うものにあたるから、無理でしょうか? 2.もし意匠登録ができるとしたら、ロゴのデザインに使うフォントは、パソコン上にある(illustratorCSでロゴをデザインしました) 既存のフォントをそのまま使用して、問題ないでしょうか? また、意匠登録が駄目でも、商標登録を行いたいのですが、 その場合も、既存のフォントを使っていては駄目でしょうか? もし駄目だとしたら、ロゴをデザインした方は、皆フォントを自分で作っているのでしょうか? 3.ロゴを意匠登録、商標登録(登録できた場合)、を出願してから平均どのくらいの期間で、登録されるのでしょうか?もちろん大体で構いません。 以上、質問ばかりで申し訳ありませんが、 どなたかお答えして頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 特許出願と商標登録出願

    特許を出願することを特許出願といいます。 しかし、実用新案と意匠、商標は登録出願といいます。 なぜ、特許登録出願とはいわないのでしょうか?逆に商標出願とはいわないのでしょうか? 条文を参照しましたが、特許出願、商標登録出願とあるだけで明確な答えがわかりません。 よろしくお願いします。

  • 先願自社特許により後願の他社意匠は防げるのでしょうか?

    大変初歩的な事項なので非常に恥ずかしいのですが、混乱してしまったのでご教示ください。 以前類似のご質問があったようですが(QNo.2827635 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか? )、 逆の場合つまり「公開された特許をもとにして後から出願(登録)された意匠をつぶせるか」についての理解は、どのように考えればよいのでしょうか? 1.意匠法第3条の2の記載では、先の意匠登録出願との同一・類似の場合は拒絶理由になるが、特許ではないのでつぶせない。 2.特許法において、後願排除の後願とは特許および実用新案であって、意匠は含まれていないのでつぶせない。 3.特許・意匠の区別は関係なく、単純に公開特許となっているので公知であるから、該意匠はつぶせる。 など。 特許記載と意匠の差、公知がきちんと理解できていないのが原因だと自覚していますが、ご教示よろしくお願い致します。

  • 意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはあ

    意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはありませんでした。しかし、特許公報や実用新案公報を検索すると、その中に出願しようとする形状に類似のものがありました。 この場合は、意匠を出願しても登録になる可能性はないのでしょうか。 つまり、意匠での公知例は、意匠公報以外に特許や実用新案も公知例に含まれるのでしょうか。

  • 特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について

    特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、第一国出願よりも前に自らが意匠イを刊行物に公表していた状況においては、公表から6月以内に特許出願A及びそれを変更した意匠登録出願Bが新規性喪失の例外適用を受けて出願されていなければならないのでしょうか? それとも特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願されていれば意匠登録出願Bについては公表から6月経過後にAからBに変更しても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、パリ優先権の主張を伴う出願はすべて、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないのか否かというものです。 以上 宜しくお願い致します。

  • 複数デザインの意匠登録に関して

    当方、法人です。 自社でオリジナルマスコットキャラクターをデザインし、 商材にも起用する方向で開発を行っております。 意匠登録出願を進めておりますが、例えば「ドラえもん」、 「のびたくん」、「しずかちゃん」、の3体がある場合、 3件を別々に出願するという形になるのでしょうか。 3体のキャラクターで構成される1つのコンテンツとして展開する予定ですが、1件の意匠登録として願書1点、図面を3体分用意するなどでも良いのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう