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前妻所有のマンションの住宅ローンについて

前妻所有のマンションの住宅ローンについて 私の夫は10年前離婚した際、慰謝料としてマンションの所有権とローンの一部を前妻へ支払いました。残りのローンは前妻が毎月支払っていますが、ローン名義は変更できず現在も夫のままです。 昨年、ローン名義を前妻へ変更できるか弁護士さんへ相談していましたが、 先日、銀行より「代位弁済予告通知書」が夫のところへ届き、前妻が滞納している返済分を夫が支払うか、支払いができない場合は競売申立等法的手続きがとられるという内容でした。 前妻はほんとうにお金がなくて支払いができないのか、それとも何か考えがあって急に支払いを止めてしまったのか、私たちにはわかりません。 夫が支払わなくてもいい方法又は、できるだけ負担のかからない解決方法がありましたら教えてください。現在のローン残高は約900万円です。 離婚の際に書いた、残りのローンは前妻が全額支払うという内容の文書はある様です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 元々このようなトラブルは良くあることですから、離婚の際に弁護士さんが忠告しなければならないことだと思います。  表題に『前妻所有のマンション』とありますが、全く『前妻所有』ではありません。今の状態では、もし万一質問者様の旦那様(マンションの名義人)が破産すれば当然そのマンションも債権者のものとなります。離婚時にどのような取り決めがなされていようと前妻さんはそれに対抗する術はありません。  離婚時点の不動産の実勢価格がローンの残高より大きいものでしたら前妻さんも苦労しても支払い続けるでしょうが、今の不動産価格の状況ではローンの残債の方が不動産実勢価格を上回るのがほとんどで、その場合は担保不足の借金を前妻さんに押付けたのと同じです。  ローンの名義が旦那様である以上銀行はその支払いを要求してきます。  多分離婚時に銀行に相談していたら『慰謝料としてマンションの所有権とローンの一部を前妻へ支払いました。』という条項自体を認めずに即時の返済を求めていたと思います。銀行は今までこの間の事情を知らなかったのではないでしょうか。  旦那様が支払うのを拒否して競売となれば旦那様の信用情報に傷が付き、競売しても残債が残ればその請求も来ることになります。更にカードも発行されなくなるでしょうし、現在のカードも直ぐに使用停止となるか、更新時に打ち切られるかするでしょう。会社が知ればそれなりのマイナス評価?があるかも知れません。  『離婚の際に書いた、残りのローンは前妻が全額支払うという内容の文書』も最も関わるべき債権者である銀行が認めていない文書なら何の効力もありません。  そもそも、このサイトにもよく出てくる『お金が無くて離婚も出来ない』という状況は、このようなローンの処理に行き詰って二進も三進も行かなくなる状況なのです。  やはり、離婚時にローンを処分してスッキリするべきだったと思いますし、弁護士さんもそのように指導するべきだったと思います。  

kokubook
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。 残念ですが、よい解決方法はないのですね。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

あなたの旦那サンが10年前に協議離婚された際に、その慰謝料としてマンションの所有権とローンの一部を前の奥さんへ支払われたときに、ローン債務者名義が変更されなかったから現在も債務者は旦那サンなのですね。 過去にローン名義を前の奥さんへ変更できるか弁護士さんへ相談されたときもキットその弁護士は債権者の銀行か住宅金融会社がイエスと言わない限り変更できないと言ったでしょうに。 銀行から代位弁済予告通知書が来たのは、前の奥さんが滞納しているに相違なく、債務者たる旦那サンに支払えという通知ですから、放置しておいて、マンションを競売させて競売代金収益で弁済しても、更に不足する債務残金が発生すれば、その部分だけを支払う手もない訳ではないが、旦那サンの金融情報に悪い記録が残るし、現在の旦那サンの社会的地位に悪影響が及ぶかも。債務者は残債務を支払う以外に免責余地はないですよ。

kokubook
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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