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介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受

介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診について 介護療養型医療施設に入院中の患者様に対診を行い、薬を出したいとなったとき、院外処方箋の交付をし、所定点数を算定できるのか?(その際調剤薬局も保険請求できるのか?)それとも、院内で投薬しないと所定点数を算定できないのか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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  • printy
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回答No.1

介護療養型医療施設に入院中の患者の他科受診で認められる項目は、初再診料、検査、画像診断、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療のみで、投薬料は認められません。 従って院内院外を問わず投薬はできません。 入院先の病院で投薬してもらうしかないです。 参照URLの7~8ページにあります。 最近はDPCなど、入院中の患者の他院での投薬は一切認められないルールを採用する病院も増えているので、他院入院中の患者には、たとえ依頼されても慎重にした方が安全ですよ。

参考URL:
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/005624426d97adc449256cf700005832/$FILE/siryou2.pdf
terote405
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 私の言葉足らずでしたが、ちなみに『専門的な診療科で、特有の薬剤を使用する場合』なのですが・・・無理でしょうか?

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