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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の所有者変更、新契約の不在、退去)

賃貸の所有者変更、新契約の不在、退去

noname#184449の回答

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です ご質問文を拝見するかぎり、競売ではなく通常売却による所有者変更のようなので、いわゆる「オーナーチェンジ」です。 で、あるなら賃借人にその売却を告知する義務はありませんが、現在締結している賃貸借契約は「当然に」新所有者へ 引き継がれなければならないので、当面は今まで通り住み続ける事ができます。 なので新所有者からの退去要求を「はいそうですか」とあっさり受ける必要はありません。 何故なら、賃借人は借地借家法で手厚く保護されており、大家さんからの「一方的な退出勧告」を拒否する事ができるからです。 どうしても退去して欲しければ大家さんは「立ち退き料」を支払うのが一般的で、相場は「賃料6カ月分」位です。 ただし、相手の主張する「老朽化」が本当に「生命・財産の危機」を客観的に認識できるのであれば、 大家さんの要求が認められる可能性があります。 ちなみに「生命・財産の危機」とは ●地震・強風で倒壊の恐れがある ●屋根に大穴があいていて住む事ができない 等、これくらい「酷い老朽化」の場合です。 単に「築30年で古いから」では認められません。 もしも、上記のように「酷い老朽化」が顕著な場合、相手の退去要求から最長6カ月の期間しか住めません。 当然、その場合は立ち退き料は発生しません。 なので、先ずは物件がどのような状態か把握する必要があり、必要なら専門家へ依頼する事も考えなければならないでしょう。 先ずは、自治体にある無料法律相談等で意見を聞いてみてください。 なお、時折貴方が支払った賃料を大家さんが「受け取り拒否」をする場合があります。 その時に「なら払わねーよ!!」と短絡的に行動するのは絶対にしないでください。 このような行動は法的には「家賃滞納」扱いになってしまい、貴方を退去させる「正当事由」として認められてしまします。 なので、退去するまでは「善良な賃借人」でいることが大切です。 もし、賃料の受け取り拒否をされたら、最寄りの法務局へ行って「家賃供託手続き」を取ってください。 そうすれば「滞納」にはなりません。 長くなりましたが、参考になさってください。

SonoAyumi
質問者

お礼

まとめてで失礼します、 みなさんご回答をありがとうございます。 とにかく元の所有者に今の状況を連絡し、自治体に相談してみることにします。

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