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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法第387条第1項の同意の登記について)

民法第387条第1項の同意の登記について

ted2010の回答

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 質問1 登記上の「敷金の増額」というのは、 賃貸人(抵当権設定者)が賃借人へ返還する金銭の増額を意味します そのため、抵当権設定者が、自らの利益を図る目的で、抵当権者を欺き、 賃借人と共謀して、高額の敷金を仮装するのを防ぐためです (極端な例をあげると、 担保価値が1千万円の不動産に、 抵当権設定者と賃借人が、敷金を1千万円と仮装し、 もしそれが抵当権者の承諾無く、附記登記されるとすると、 抵当権者は弁済されることがなくなるので、それを防ぐ意図) 質問2 お書きになった質問の意味がよくわからず、検索したところ、 恐らくこの質問は「宅建スーパーWEBサイト」というところからの 引用ですよね? そのサイトによれば、 ■『同意の登記後に新たに抵当権が設定され,新たな抵当権者に対抗するためには,新たに同意の登記が必要と解されています。』 には、 「同意の登記後に,賃借権の譲渡〔賃借人が替わる〕があった場合は」 という条件がついています (すこし、元のサイトが不親切といえば、不親切かもしれません) なので、賃借権が譲渡された場合、その譲渡を抵当権者に対抗するためには、 (この表現は厳密には正確でないかもしれませんが・・・) 賃借権移転附記登記 (同意の登記をした抵当権者が承諾した場合) をするか、(賃借権移転を主登記したあとに)新たな同意の登記が必要、 というのは恐らくご納得いただけるのでは、と思います 参考になれば幸いです

karen246
質問者

お礼

ted2010さん、この度もまたお世話になります。 ■質問1  >そのため、抵当権設定者が、自らの利益を図る目的で、抵当権者を欺き、  >賃借人と共謀して、高額の敷金を仮装するのを防ぐためです わかりやすいご説明、ありがとうございます、納得しました。 ■質問2 わかりにくい質問だったためにお手を煩わせてしまい、申し訳ありません。  >恐らくこの質問は「宅建スーパーWEBサイト」というところからの… ご推察のとおりです。  >「同意の登記後に,賃借権の譲渡〔賃借人が替わる〕があった場合は」… これは賃借権の譲渡についての解説だったんですね! その点を読み取っていませんでした。わたしの読解不足です。  >なので、賃借権が譲渡された場合、その譲渡を抵当権者に対抗するためには、… ↑理解できました。ありがとうございます。 『同意の登記後に新たに抵当権が設定され,新たな抵当権者に対抗するためには,新たに同意の登記が必要』 <乙区>  1番・抵当権設定(抵当権者A)  2番・賃借権設定  3番・2番賃借権の1番抵当権に優先する同意  4番・抵当権設定(抵当権者B) ←「同意の登記後に新たに抵当権を設定」 ここで、2番賃借権が譲渡された場合、  5番・2番賃借権移転  6番・2番賃借権の1番抵当権、4番抵当権に優先する同意 とすることで、譲渡後の賃借権を1番および4番抵当権に優先させることはできるけれども、 「1番および4番抵当権者の承諾を得て、2番への附記登記にて賃借権移転」 では、同様の効果を得ることはできない。・・・ということでしょうか? (そもそも、2番賃借権移転の登記において、  3番「同意の登記」に係わりのない4番抵当権者の承諾書を添付することに  違和感がありますが、、、) 重ねてお訊ねすることになり、恐縮ですが、 お手空きの折にでもお教えいただければ幸いです。

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