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国内優先されている他社特許との先願関係について

たとえば、 他社特許で 最初の出願日が2000.1.2で国内優先で2000.12.31で出願されている出願Aと、 自社が2000.10.1に出願している出願Bとの抵触判断をしているのですが、 他社の出願Aのどちらの日付で判断したらよいのでしょうか。

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  • trytobe
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回答No.1

同一の発明であれば、自社の10月1日の出願の発明が、公開前の他人の出願1月2日の出願時点に開示されていたならば、自社の発明には新規性がなく特許されません。一方で、他社は1月2日時点ではその技術を開示しておらず、12月31日の優先権主張出願の方で初めて登場したのであれば、自社の開示のほうが先であるので、他人の12月31日の出願は新規性がなく特許されません。 なお、これは新規性の判断(同一か否か)ですので、進歩性の判断はあくまでも公開・公知になっていたものとの対比で行います。つまり、これら2つの出願A,Bは互いに公開になる前に独立して出願されていますので、進歩性判断にはもちいられません。

go---7070n
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

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