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ビジネスモデル特許取得の料金

Umadaの回答

  • Umada
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回答No.4

rikaxさんの回答は、「審査請求」と「(権利の)行使」を混同されていますよ。 (1)出願はそれこそ、どんなアイディアであろうとできます。出願で「通ったら」とか「通らなかったら」ということはありません。 (2)出願しただけでは権利の行使はできません。まず「審査請求」をして特許庁の審査を受ける必要があります。これは出願日から7年以内でなく、平成12年1月1日より「3年以内」に変更されていますのでご注意。Durandalさんのおっしゃるように、この段階でもまたお金がかかります。 (3)審査の結果、特許に値すると認められると晴れて特許として登録されます。それまでは単なる「発明」に過ぎません。(すんなり認められることは少なく、通常は審査官と何回かやりとりをしてこちらの主張を認めさせる必要があります。ここでも弁理士を頼むことが多いですが当然費用はかかります) (4)審査請求をせずにそのまま権利を放棄することも任意にできます。この場合は特許権は発生しないわけですが、その技術は「公知技術」になりますから後から他の人がその発明で特許権を取ることはできなくなります。(防衛の意味合いを持ちます) (5)登録およびその後権利存続するためには「特許料」を払わなくてはなりません。 (6)登録特許になって初めて、権利の行使(侵害への実効性ある警告、裁判での賠償請求など)ができます。 日本では審査請求を行なう割合が低く、また特許権として取れたとしても侵害を発見し訴えるとなるとまたお金がかかりますから断念するなどで、(1)→(6)と進むに従って本当に価値ある特許だけが残り、それ以外は脱落してしまうのです。これがyuka99さんの読まれた本での「まれ」という意味です。(3)の「審査」で落とされる箇所以外は、費用を気にしないであくまで自分が押し進めたいのであればどんな発明でも(6)まで辿りつけます。 参考URLには特許法の条文があります。費用などについても書いてありますからご参考に。

参考URL:
http://www.sfc.keio.ac.jp/~kenken/Jokan99/tokkyo.html

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