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回答(2件中 1~2件目)
基本的にはレンタルオフィスの開業について許認可などの申請が必要なものは基本的にはありません。
ただ、開業する物件が賃貸物件の場合にはレンタルオフィス事業は転貸借類似の利用形態となりますのが、通常の賃貸借契約では転貸禁止が盛り込まれており、これに違反すると無催告解除となると思います。
なので、賃貸物件でレンタルオフィスを開業する場合には、物件の賃貸人(大家さん)にレンタルオフィス開業について書面で許可をいただくことをお勧めします。
これに対して自己所有物件で開業する場合ですが、商業ビルまたはオフィスビルで行う場合は、何も問題ありません。また、(無いとは思いますが)居住用のマンションなどの区分所有物件で開業する場合は、その物件の管理規則などで事務所利用が禁止されているかもしれませんので、管理規則などを確認してください。
あと蛇足かもしれませんが、電話代行(一般に「電話秘書サービス」と呼ばれるもの)を行う場合は、電気通信事業法の規定により、電気通信事業者としての届出が必要です。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
投稿日時 - 2010-06-25 10:37:14