• ベストアンサー

共同住宅を建築する事を目的とし、事業用定期借地権契約締結する予定です。

共同住宅を建築する事を目的とし、事業用定期借地権契約締結する予定です。借地人が金融機関より融資を受け建物を登記し、金融機関が抵当権を設定します。その際、土地所有者にどの様な弊害が発生するのでしょうか?また、回避する方法は有るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 30年とかの契約でしょうか? >土地所有者にどの様な弊害が発生するのでしょうか? ・契約終了時に更地にしないで雲隠れ...  最終的な処分費用に充当できるくらいな保証金は預かりましょう ・途中で経営放棄し廃屋に...  特約で家賃滞納時の対応も書いて貰いましょう ・相続人が決まらず中途半端に...  きちんとした連帯保証人を確保しましょう(出来れば法定相続人を) ・周辺住人とのトラブル時の対応は大家に義務づけましょう  責任が「大家だ」「入居者だ」ともめたときに役に立ちます たちまち思いつくのはそんなところですか...

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

先日、不動産屋さんと現在他人に貸している土地の相談をしたところ「土地を他人に貸したら事実上、自分のものじゃあなくなるのと同じと思ったほうが良い。」と言われました。 なので、土地所有者は、土地を他人に貸す場合は、売った場合と同等か、それが納得できるぐらいの金銭(契約金とか月々の地代)をもらうことで、土地への権利が減少する弊害?とバランスするようです。

ttut19700625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 事業用定期借地契約期間中の賃借人の破産

    事業用定期借地契約期間中に賃借人の法人が倒産したときに、賃借人所有の建物(金融機関の抵当権付き)は、預かり保証金で解体しても大丈夫ですか? 土地には、抵当権は付いていません。

  • 事業用定期借地権の目的外利用について

    不動産実務または関係法令に詳しい方、ご教授ください。 例えば、太陽光発電設備のために土地を賃貸する場合など、建物の所有を目的としないのに、事業用定期借地権を設定登記する事は可能で すか? 私なりに調べてみると、事業用定期借地権は事業用の建物の所有を目的としていることは分かりましたが、その権利を目的外で設定登記した時、どの様な不利益があるのかまでは調べることが出来ませんでした。 よろしくお願いします!

  • 事業用定期借地と抵当権

    抵当権付土地に、事業用定期借地契約を締結しようと思っていますが、 貸主が倒産し、土地が競売に掛かった場合は、立ち退きをしなくてはならないのですか? 抵当権と事業用定期借地権はどちらが強いのでしょうか? 契約書には以下の分が書いてあります。 甲は、本契約締結後、乙が本件建物の表示登記を終えるまでは、本件土地について売買もしくは抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権の設定等、乙に優先する権利の目的としてはならない。    ただし、乙が本件建物完成後1年以内に表示登記を終えない場合はこの限りではない。  2.本契約締結時に、本件土地に対して抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権その他乙に優先する権利が設定されている場合、甲は当該権利全てを本件建物の建設に着手する前までに消滅させなければならない。

  • 定期借地契約について

    お世話になります。 今、定期借地契約を締結しようと思っています。(借主として)事業用定期借地権です。 そこで質問です。 事業用定期借地契約を締結した場合、期間の延長・更新はできますか? 色々調べたら、「更新はなし」としか記載がありません。これは原則としてで条項で謳えば可能なのか、絶対的に無理なのか、ということがわかりません。 あと、事業用定期借地契約では、建物を譲渡することは可能ですか? これも「更地返還」となっているので、無理なのか、可能なのか教えて下さい。 困っています・・・

  • 金融機関に根抵当を設定されている土地を定期借地権を利用して貸す事は出来るのですか。

    金融機関から融資を受けるために根抵当権を設定している土地があるとします。その土地の所有者は定期借地権を利用してその根抵当権の設定されている土地を貸す事は出来るのでしょうか。融資の返済は一度も事故もなく順調におこなわれています。

  • 定期借地権付住宅の建物競売について

    私は、5年程前より遊休地を定期借地権付住宅としてハウスメーカーの管理の上で賃貸しています。 先頃、そのうちの1名の方が自己破産認定されました。 私としては、引き続き信用のおける方に賃貸したいと考えていますが、建物に抵当権を設定した住宅金融公庫が建物を競売にかけると言い出しました。 私と破産された方との間に締結した契約書では、賃料の滞納が3ヶ月に及んだ場合、当方より一方的に契約の解除が出来るとの条項がありますし、また賃借人については当方の認めるものとするという条項が入っています。 確かに、借地権は土地に対する権利であり、建物までに及ぶものではないのですが、定期借地権契約の元に発生した建物であり、当方の契約条項が優先されるものと思いますが、こういった場合でも、住宅金融公庫は競売の申し立てができるのでしょうか? もし、競売落札者が当方の意にそぐわない者であったばあい、競売申し立ての棄却が可能でしょうか? 出来ましたら、経験者または専門家のご回答をお願い申し上げます。

  • 定期借地権の目的について

    うちの祖父が、自分の土地を、定期借地権?50年で 某企業と契約してから5年経ちます。(目的 建物建築)しかし 5年経っても 何も建たず、更地のままです。結構いい加減な企業のようで 土地を取り返したい?のですが、何かいい方法は無いでしょうか? 5年分の地代はもらっておりますが、何も建たないのは地主としても不安なようです。目的が建物建築なのに、何も建てなくても良いのですか? 誰か教えて下さいませ。

  • 事業用定期借地権で登記されていないとき

    事業用定期借地権で土地を貸す予定なのですが、もし費用も高いので定借の設定登記をせずに貸した場合の地主側のデメリットはありますか。 例えば建物を勝手に担保に入れられて(契約書には担保はダメと書いています)も担保設定者の第三者がそんな契約書見ていないから、担保に入れたとか借地権を勝手に第三者に譲った。それも普通借地権で。そういったことがあった場合地主は対抗できるのでしょうか。契約書は公正証書で20年契約です。

  • 定期借地契約

    実家の近くで営業している商店から土地を借りたいという申し出がありましたので受託しようと思います。 用途は店舗住宅併用住宅建設ででできるだけ長期を希望しています。 一般定期借地契約書は全国土地取引業協会連合会のひな形があったのでこれを使おうと思います。 事業用定期借地契約の場合は公正証書が必要ですが一般定期借地の場合は任意ですので当事者同士で締結しようと思いますが問題ないでしょうか。

  • 事業用定期借地権、根抵当について

    1.事業用定期借地は、原則更新が無く、更地返還ということですが、例外はないのですか?例えば、地権者が望めば更新できるとか・・・。 2.謄本に記載される根抵当権って何ですか?抵当権との違いを教えてください。また、1番抵当とかはどうやって分かるのですか?設定された時期の順ですか? 以上2点、お分かりの方よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう