- ベストアンサー
生命保険について(税関係)
養父母の保険に入ろうとしています。 そこで、いくつか質問です。 夫は私の方の婿養子になったので、養父母とは名字が変わっています。 1.『被保険者が養父母で支払いが夫』の場合と、 『被保険者が養父母で支払いも養父母』とでは 保険金を受け取った際の税金は、変わってくるのでしょうか? 『支払いが夫』だと、贈与税もかかると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 2.『保険金の受取人が夫』の場合と、『保険金の受取人がお互い(父→母・母→父)』の場合で これもまた、何か税金が変わってくるのでしょうか? 3.夫は、養父母の法定相続人になるのでしょうか? また、もし違うとしたら保険金の受取人にはなれないのでしょうか? 4.保険金というのは500万円までなら全て非課税の対象なのでしょうか? (1~2がどうであろうと、誰が掛けて誰が受け取っても非課税なのでしょうか?) 保険金が下りても、税金がかからない保険があると聞いたのですが それは、受取金額が500万円以内だからなんですかね? 5.もし、500万円以上掛けた場合の税率はいくつぐらいなのでしょう? 沢山質問してしまって申し訳ないのですが、どなたか教えてください!! また、自分でも勉強したいと思うので、お勧めのHPありましたら教えて頂けますか? 宜しくお願いします。
- 1420
- お礼率0% (0/57)
- 生命保険
- 回答数5
- ありがとう数1
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税について簡単にお答えします。 相続税は、被相続人(亡くなった人のこと)が残した正味財産(財産から負債を引いた残り)に対して、それを相続または遺贈によって取得した人に課税されます。 正味財産には、預貯金・土地・家・株券・ゴルフ会員権など生前本人が築いた財産は勿論のこと、死亡による生命保険金や死亡退職金もみなし相続財産として、その範囲に含まれます。 また、生命保険の死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」が控除されますので、税金がかからない保険というのはこの部分に当てはまります。 控除額を超えても、基礎控除「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」がありますので一般に相続税が課税される人はほとんどいません。 もし、相続税の試算で課税される可能性があるのであれば、ご主人を養子縁組によって法定相続人に加えてはいかがでしょう? 基礎控除1,000万円+死亡保険金の控除額500万円の1,500万円の非課税枠ができます。 ↓保険金の受取と税金の関係についての参考にどうぞ。
その他の回答 (4)
- jleebro
- ベストアンサー率33% (13/39)
法定相続人について追加します。 法定相続人なれるか否かは次のように考えてください。 ・養父母と養子という関係は、通常の親子と同等のものとして考える ・嫁または婿に法定相続の権利はない つまり旦那さんの両親がなくなった場合、相続人は旦那さんであって奥さんは相続人にはなれない。逆も同じく奥さんの両親がなくなった場合、相続人は奥さんであって旦那さんは相続人にはなれないということです。 以上を考えて法定相続人かどうか判断してください。
- jleebro
- ベストアンサー率33% (13/39)
いまいち相関関係がわかりくいので保険の受け取りの税金について総合して書きます。(余分なものもありますが)次の質問に答えてください。 生命保険会社から受け取る保険金・給付金はどれですか? (1)高度傷害保険金・特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金・入院通院手術給付金・介護年金・介護一時金 (2)死亡保険金 (3)満期保険金 (4)解約返戻金 (5)祝金・生存給付金 (6)個人年金保険の年金 ※(1)…非課税 (2)…(A)へ (3)…(B)へ (4)…(C)へ (5)…一時所得の所得税+住民税 (6)…(D)へ (A)契約者(保険料負担者)と被保険者は同一ですか? はい…相続税 いいえ…(B)へ (B)契約者(保険料負担者)と受取人は同一ですか? はい…(C)へ いいえ…贈与税 (C)金融類似商品に該当しますか?(死亡保険金から来た場合はいいえへ) はい…20%源泉分離課税 いいえ…一時所得の所得税+住民税 (D)契約者と年金受取人は同一ですか? はい…雑所得の所得税+住民税 いいえ…年金開始時に贈与税とさらに雑所得の所得税+住民税 <注>金融類似商品とは現在はあまり扱ってないので「いいえ」とされて結構です。(説明要求があればします) 法定相続人については養父母というのがいまいち飲み込めません。どのような状況でしょうか? 1420さんからみて養父母と表現していて、実は「養父母=旦那さんの実父母」の場合 1420さんと養父母さんが養子縁組関係で、単に1420さんと結婚し婿入りした場合 あと生命保険の死亡保険金は500万円×法定相続人数が非課税となります。 ただ日本で相続税を支払う日本人は5%程度ですよ。ほとんどの人が控除により相続税は0円です。億単位の財産を持っている人が支払うことになりますよ。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
#1補足です 2の『被保険者が養父母で支払いが夫、受取人が養父母』で、贈与税が掛かるのは、被保険者と受取人が同一でない場合(お父さんが亡くなってお母さんが受け取った場合など)です 両者が同一の場合、つまり受取人が死んで相続人が保険金を分配する場合は、ご主人が受け取った分は一時所得になるかもしれません
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
ご両親の一方だけでなく両方の養子になっているものとして回答します 1、2. 『被保険者が養父母で支払い、受取人が夫』 ご主人の一時所得になります 『被保険者が養父母で支払いが夫、受取人が養父母』 受取人に贈与税が掛かります 『被保険者、支払いが養父母で、受取人が夫』 死亡した被保険者と契約者が同一の場合は相続税、同一でない場合は贈与税がご主人に掛かります 『被保険者、支払い、受取人とも養父母』 死亡した被保険者と契約者が同一の場合は相続税かかり、同一でない場合は一時所得となります 3. なります 違うとしてもなれます 4、5. 相続税の場合は500万円を差引いた額が課税の対象になります 一時所得の場合は、支払保険料と50万円を差引いた額の1/2が課税の対象です 税率はどちらも累進課税ですので、相続財産全体や所得全体の金額次第です
関連するQ&A
- 生命保険の相続税非課税について(2)
追加質問させて頂きます。父、母、1人息子の3人家族で、父が1000万円の生命保険に入っていたとします。受取人は全額母とします。父が死亡し1000万円の保険金が母に入りました。このような場合でも、法定相続人が母と息子の2人いるので、非課税枠は、500万円x2=1000万円となるので、この母親が受け取った1000万円の生命保険金には相続税は非課税でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 生命保険と税金について
生命保険と税金について もうすぐ60歳になる父は全く保険に入っていません 母も健在です 長男である私が 毎月1~2万支払で1000万くらいの生命保険に入らそうと思います 私が支払い、受取人も息子の私にした場合 そもそも母が健在の場合でも受取人は私にできますか? 税金とかってかかるのでしょうか? 生命保険に対して無知の私に教えてください
- ベストアンサー
- 生命保険
- 保険金の受取人について
よろしくお願いします。 契約者 = 母 被保険者 = 私(夫あり、子供なし) 死亡受取人 = 母 の終身保険(1000万円)に加入しています。 私が死亡した場合に、母に保険金が支払われますが、 その場合は 500万円×法定相続人 の非課税枠は使えないのでしょうか? また、受取人は母のままで、契約者を私に変えた場合で 母が保険金を受け取った場合でも、 私の相続人は夫のみですから、 上記の非課税枠は使えないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 生命保険の相続税について
法定相続人は子供(成人)2名のみ 生命保険金の非課税限度額の計算式にある法定相続人には生命保険金の受取人以外の法定相続人も含まれるのでしょうか? 500万円×法定相続人の数=非課税限度額
- ベストアンサー
- 生命保険
- 生命保険は相続税?贈与税?
少し複雑なのですが、保険金についてお教えいただきたく思います。 税金についていろいろ調べてみましたが、わかりにくくて、非常に困っています・・・。 <家族構成> 父 ・・・他界 長男・・・学生 次男・・・学生 祖母・・・父の母親 母 ・・・離婚後別居 <保険内容> 被保険者:父 契約者:母 保険金支払い者:祖母 保険金総額:3000万円 受取人:長男100% 上記の場合、長男が受け取れる保険金は最終的にいくらになるのでしょうか・・・? (1)税金の種類は、贈与税?所得税?その他? (2)何%の税金がかかるのでしょうか? (3)税引き後、長男が受け取れる金額は? 以上の3点をお教えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 ※間違って別カテゴリーにも質問をしましたが、税金のことですのでこちらで伺いたいと思います。もうひとつの方は削除をいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 父死亡で死亡保険金での相続税
父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 会社が掛けていた生命保険の受け取りについて
父が今年の1月になくなりました。会社に勤めておりましたので会社が父を被保険者として生命保険を掛けていたようです。契約者は会社、受取人は法定相続人か母になっていたようです。先日会社から母に書類に記名して印鑑を押して欲しいと生命保険の請求書が送られてきました。さらにこの請求書と一緒に母名義の銀行の通帳と印鑑を借りたいとのことでした。母は言われたとおり請求書、通帳、印鑑を会社に渡しました。2週間ほど経過し母宛に生命保険の支払通知が届きました。保険金の受取人は母、振込先は先日会社に渡した通帳の銀行です。恐らく会社はこの死亡保険金を死亡退職金に当てるものと思います。この場合生命保険金の税金の関係はどのような取り扱いになるのでしょうか。ちなみに死亡保険金は2,000万円。会社からは死亡退職金として2,000万円が母に支払われる予定です。このままでは合計4,000万円が母に支払われたことになってしまうようで心配です。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 生命保険