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生命保険について(税関係)

養父母の保険に入ろうとしています。 そこで、いくつか質問です。 夫は私の方の婿養子になったので、養父母とは名字が変わっています。 1.『被保険者が養父母で支払いが夫』の場合と、   『被保険者が養父母で支払いも養父母』とでは   保険金を受け取った際の税金は、変わってくるのでしょうか?   『支払いが夫』だと、贈与税もかかると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 2.『保険金の受取人が夫』の場合と、『保険金の受取人がお互い(父→母・母→父)』の場合で   これもまた、何か税金が変わってくるのでしょうか? 3.夫は、養父母の法定相続人になるのでしょうか?   また、もし違うとしたら保険金の受取人にはなれないのでしょうか? 4.保険金というのは500万円までなら全て非課税の対象なのでしょうか?   (1~2がどうであろうと、誰が掛けて誰が受け取っても非課税なのでしょうか?)   保険金が下りても、税金がかからない保険があると聞いたのですが   それは、受取金額が500万円以内だからなんですかね? 5.もし、500万円以上掛けた場合の税率はいくつぐらいなのでしょう? 沢山質問してしまって申し訳ないのですが、どなたか教えてください!! また、自分でも勉強したいと思うので、お勧めのHPありましたら教えて頂けますか? 宜しくお願いします。

  • 1420
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  • ベストアンサー
  • ars
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回答No.5

相続税について簡単にお答えします。 相続税は、被相続人(亡くなった人のこと)が残した正味財産(財産から負債を引いた残り)に対して、それを相続または遺贈によって取得した人に課税されます。 正味財産には、預貯金・土地・家・株券・ゴルフ会員権など生前本人が築いた財産は勿論のこと、死亡による生命保険金や死亡退職金もみなし相続財産として、その範囲に含まれます。 また、生命保険の死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」が控除されますので、税金がかからない保険というのはこの部分に当てはまります。 控除額を超えても、基礎控除「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」がありますので一般に相続税が課税される人はほとんどいません。 もし、相続税の試算で課税される可能性があるのであれば、ご主人を養子縁組によって法定相続人に加えてはいかがでしょう? 基礎控除1,000万円+死亡保険金の控除額500万円の1,500万円の非課税枠ができます。 ↓保険金の受取と税金の関係についての参考にどうぞ。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_50.htm

その他の回答 (4)

  • jleebro
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.4

法定相続人について追加します。 法定相続人なれるか否かは次のように考えてください。 ・養父母と養子という関係は、通常の親子と同等のものとして考える ・嫁または婿に法定相続の権利はない つまり旦那さんの両親がなくなった場合、相続人は旦那さんであって奥さんは相続人にはなれない。逆も同じく奥さんの両親がなくなった場合、相続人は奥さんであって旦那さんは相続人にはなれないということです。 以上を考えて法定相続人かどうか判断してください。

  • jleebro
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.3

いまいち相関関係がわかりくいので保険の受け取りの税金について総合して書きます。(余分なものもありますが)次の質問に答えてください。 生命保険会社から受け取る保険金・給付金はどれですか? (1)高度傷害保険金・特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金・入院通院手術給付金・介護年金・介護一時金 (2)死亡保険金 (3)満期保険金 (4)解約返戻金 (5)祝金・生存給付金 (6)個人年金保険の年金 ※(1)…非課税 (2)…(A)へ (3)…(B)へ (4)…(C)へ (5)…一時所得の所得税+住民税 (6)…(D)へ (A)契約者(保険料負担者)と被保険者は同一ですか? はい…相続税  いいえ…(B)へ (B)契約者(保険料負担者)と受取人は同一ですか? はい…(C)へ  いいえ…贈与税 (C)金融類似商品に該当しますか?(死亡保険金から来た場合はいいえへ) はい…20%源泉分離課税  いいえ…一時所得の所得税+住民税  (D)契約者と年金受取人は同一ですか? はい…雑所得の所得税+住民税  いいえ…年金開始時に贈与税とさらに雑所得の所得税+住民税 <注>金融類似商品とは現在はあまり扱ってないので「いいえ」とされて結構です。(説明要求があればします) 法定相続人については養父母というのがいまいち飲み込めません。どのような状況でしょうか? 1420さんからみて養父母と表現していて、実は「養父母=旦那さんの実父母」の場合 1420さんと養父母さんが養子縁組関係で、単に1420さんと結婚し婿入りした場合 あと生命保険の死亡保険金は500万円×法定相続人数が非課税となります。 ただ日本で相続税を支払う日本人は5%程度ですよ。ほとんどの人が控除により相続税は0円です。億単位の財産を持っている人が支払うことになりますよ。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

#1補足です 2の『被保険者が養父母で支払いが夫、受取人が養父母』で、贈与税が掛かるのは、被保険者と受取人が同一でない場合(お父さんが亡くなってお母さんが受け取った場合など)です 両者が同一の場合、つまり受取人が死んで相続人が保険金を分配する場合は、ご主人が受け取った分は一時所得になるかもしれません

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

ご両親の一方だけでなく両方の養子になっているものとして回答します 1、2. 『被保険者が養父母で支払い、受取人が夫』 ご主人の一時所得になります 『被保険者が養父母で支払いが夫、受取人が養父母』 受取人に贈与税が掛かります 『被保険者、支払いが養父母で、受取人が夫』 死亡した被保険者と契約者が同一の場合は相続税、同一でない場合は贈与税がご主人に掛かります 『被保険者、支払い、受取人とも養父母』 死亡した被保険者と契約者が同一の場合は相続税かかり、同一でない場合は一時所得となります 3. なります 違うとしてもなれます 4、5. 相続税の場合は500万円を差引いた額が課税の対象になります 一時所得の場合は、支払保険料と50万円を差引いた額の1/2が課税の対象です 税率はどちらも累進課税ですので、相続財産全体や所得全体の金額次第です

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm, http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm

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