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営業中の釘調整について
lexsiorの回答
- lexsior
- ベストアンサー率33% (45/133)
営業中、閉店後に関らず法的には釘調整は違法です。 検定を通った仕様の状態でなければ本来はNGです。 無承認変更にあたります。 本来、検定を通過した状態を変更する時は、遊技台の稼働そのものを停止させて公安委員会に変更承認申請を行わなくてはいけません。 後日、担当官がやってきて検査を行い、その後稼働再開となります。 P店側はそれを行った事で行政処分が下る可能性はあります。 遊技客にはもちろんお咎めはありません。
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やはり、本来は釘調整自体が違法なんですね。勉強になりました! 回答ありがとうございました!