• 締切済み

水漏れの損害請求について

昨年末、住んでいた県営住宅の部屋が火災になりアパートを退去し実家で暮らし始めました。 火災の後、隣の部屋の方から 「煙の匂いなどが部屋に残っているため消臭剤等を買ったのでその分のお金を請求したい。」 と言われ、レシートも見せられたので速やかに支払い菓子折りも持ってお詫びしました。(3千円前後の請求だったのですぐに払えました) 火事になった日から一ヶ月弱ほど経った先週末、知らない番号から携帯に着信があり、かけ直してみると以前住んでいたところの下の部屋の人からでした。 私の部屋が火災になった時、消防の消火活動により下の部屋の玄関、トイレ、洗面所が水漏れしたので損害請求をしたいとの事でした。 壁紙の張替えなどは管理する住宅センターのほうでやってくれるそうです。なので、私には汚れてしまった衣類や玄関マットなど合わせて4万2千円を払って欲しいと言われました。随分高い金額だなぁと思って聞いてみると、「私はパチンコ屋で働いているから高い靴下を履いていた」とか、そんな事を色々並べて話されました。 それと、4万2千円の他にも住宅センターへ相談した際の電話料金等も請求されました。 買い替えなどはまだしていないようで、とりあえず汚れてしまった物の買った当初の値段を足すと4万2千円になるらしいです。(本当かどうかはわかりませんが) 県営住宅では保険に加入してなかったので、色々な支払いに追われて正直、下の人に出された金額を払うのも困難です。 それが妥当な金額なら仕方ないのかもしれませんが… どこからどこまでが私の支払いになるのでしょうか ここを検索してて私なりに調べてみたのですが同じような例がなくて。また、過剰請求されるパターンもあるというのもここで見かけて何だか怖くなりました。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

失火責任法というものがあり、法的には支払う義務は無いように思います。 http://insurance.yahoo.co.jp/fire/info/accident_01.html この法律だと重大な過失が無い限りは損害賠償を請求出来ないとなっているので、請求された金品が損害賠償であるなら、法律上は延焼先までは損害を賠償しなくてよいとなっているので、それが消火のための水によるものだとしても、同じく適用されるんじゃないでしょうか。 ご心配なら、弁護士会などの初回無料相談に出向いてはいかがでしょうか。 なお重大な過失とは以下のURLで。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2sikka.html

mihi777
質問者

お礼

ありがとうございました。私の住んでる所で月に一度、弁護士による無料法律相談が開催されてるのですが電話してみたところ、予約でいっぱいでした。でもやはり法的な問題ですから相談してみた方が良さそうですね。回答ありがとうございます。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

火災の損害は、重過失の失火で無ければその責めを負わなくても良いそうです。 失火ノ責任ニ関スル法律 明治32・3・8 法40 施行 明治32・3・28 民法709条ノ規定ハ失火ノ場合ニ適用セス但シ失火者ニ重大ナ過失アリタルトキハ此ノ限リニアラス。 十分に言葉でお詫びするのは必要でも、少しでもそれに応じて支払いをすると、次々と請求されることになります。 お互いに、自分を守るための保険に入っておきましょう。 家財保険や地震特約もお忘れ無く。

mihi777
質問者

お礼

ありがとうございました。こういう事態になってから保険の大切さを知るなんて本当に恥ずかしい話です。『失火の責任に関する法律』について自分でも調べてみますね。

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