敷金0礼金0物件・お部屋探しはアンビション・AMBITIONにおまかせの物件について

このQ&Aのポイント
  • アンビション・AMBITIONは、敷金0礼金0で賃貸物件を提供しています。入居時には保証料のみが発生し、賃貸住宅紛争防止条例に基づく契約を交わすことで入居が可能です。退居時には通常の使用に起因する損耗について、賃貸人が費用負担し、退居時のクリーニング費用や汚れに起因する修繕費用は貸借人が負担します。
  • ただし、故意や過失、通常の使用方法に反する使用によって生じた損耗については、貸借人が費用を負担することになります。具体的な基準は契約書に明記されており、立会い業者との対話を通じて確認することが求められます。
  • 質問者は退居時に全面張替え費用を請求されたが、汚れは経年変化によるものであり、通常の使用に起因するものだと主張している。立会い業者は、綺麗な部分は経年変化として扱い、汚れた部分は貸借人の使用に起因すると述べている。賃借人が退居時に修繕費用を負担するかどうかは、具体的な基準に従い判断されるべきであり、他の業者に見積もりを依頼しても良かったのかもしれない。質問者は今後の契約時に注意すべき点を知りたいとしている。
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敷金0礼金0物件・お部屋探しはアンビション・AMBITIONにおまかせの物件について

敷金ゼロ、礼金ゼロで、保証料だけといわれて、入居しました。 賃貸不動産・賃貸物件・デザイナーズ物件・ペット可物件・敷金0礼金0物件・お部屋探しはアンビション・AMBITIONにおまかせ アンビション・AMBITION http://www.am-bition.jp/ 入居時に、退居時にもめないように、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の契約を交わしたのですが、 一般原則 その中に、経年変化および、通常の使用による、住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃貸人 はその費用を、負担しないとされています。 例外としての特約の契約書がありました。 経年変化、通常の使用による、住宅の損耗等の復旧については、賃貸人はその費用を負担しませんが、貸借人の 故意や、過失や、通常の使用方法に反する使用など、賃貸人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、 その復旧費用の全部または一部を負担していただきます。 退居時のルームクリーニング費用、室内を汚した場合の新規クロス張替え費用は貸借人の負担とします。 という所について、 退居時に、天井以外の横面の全面張替えを請求されたのです。 そのときは、全面張替えは、普通に使っていたけど、そういうものなのかな、と思ったのですが、目立った汚れは、壁をたまに、雑巾に洗剤で磨いたりしてました。汚れは経年変化しかないと思ってます。ただ、既に、立会いの著名捺印を終え、請求金額も払い終わっているのですが、最近ゼロゼロの物件の記事を新聞や、ネットで、よく見るので、気になって投稿してみました。 立会い業者さんの変更は、アンビション指定の業者しかできないと言われまして、私からは、 「通常の使用に基づいて、使用していたのですが。」と伝えたのですが、不動産業者からは、「お客様が普通に使われていたといいましても、一般的、第三者から見た普通というのは、専門業者様が一番、分っています。明確な基準等は、立会い業者さんと話し合ってください。」 といわれました。 立会い業者は、立会いのプロですから、そんな苦情などは、日常茶飯事で、見積もり方や、請求の仕方は、心得てます。 「天井や、綺麗な壁の部分を、指摘され、綺麗な部分があるという事は、経年変化は綺麗な部分という事。」 「後の部分が、お客様が、汚した部分ですよね?」といわれました。 「ただ、通常の使用による、汚れだからしょうがない のではないか?と言いましたら、何万件も見てきてるので、標準に対しての基準を信用していただいて、私どもが指定 の立会い業者になっておりますので。」といわれました。 結局、家賃2か月分くらいの修繕費を丸々とられて、ゼロゼロといいながら、敷金2ヶ月の2年契約でした。 そこでもし、別物件を探すときに契約の特約に注意したいので、質問なんですが、貸借人の故意や、過失や、通常の使用方法に反する使用など、賃貸人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等 の明確な基準を出すには、どのようにすればよいのか。他の業者に見積もりだけ、事前に出してもらえばよかったのか。 何か、アドバイス等ありましたら、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >貸借人の故意や、過失や、通常の使用方法に反する使用など、賃貸人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等の明確な基準を出すには、どのようにすればよいのか 実際のところ...「基準は無い」...そんな事になっています 個々の事例で裁判にでもならなければ難しいですね 回避する方法は有ります 「細かく契約書で金額まで明示している業者の物件を契約する」 うちではかなり細かい内容を金額を明示して特約に書いています ・壁紙の一部を損傷した場合は一カ所○平米の張り替えで金額は約○○円... ・フローリングの一部張り替えは一カ所○平米の張り替えで金額は約○○円... ・損傷部分の経年変化の大家と入居者の負担割合は1年以内は○%:○%、2年以内は・・・ とか... たとえば ・壁紙1カ所破れ、一部張り替え費用1万円 ・経年変化の大家負担60% ・貴方に4千円の請求になります 実際には特約クリーニング代以外は貰ったことは有りませんが... 大家も業者も裁判所では有りませんので「何万件も見てきてるので、」そんなのは根拠にはなりません

ambitionlover
質問者

お礼

>m_inoue222様 ご返信ありがとうございます。 >回避する方法は有ります >「細かく契約書で金額まで明示している業者の物件を契約する」 >うちではかなり細かい内容を金額を明示して特約に書いています >・壁紙の一部を損傷した場合は一カ所○平米の張り替えで金額は約>○○円... >・フローリングの一部張り替えは一カ所○平米の張り替えで金額は約>○○円... ・損傷部分の経年変化の大家と入居者の負担割合は1年以内は○%:○>%、2年以内は・・・ >とか... >たとえば >・壁紙1カ所破れ、一部張り替え費用1万円 >・経年変化の大、家負担60% >・貴方に4千円の請求になります >実際には特約クリーニング代以外は貰ったことは有りませんが... >大家も業者も裁判所では有りませんので「何万件も見てきてるので、>」そんなのは根拠にはなりません なるほど、ここまで、明確に契約書に書いてありましたら、納得できます。今までの、物件は幸運で、大家さんの善意に支えられてきたという事がわかりました。今回は、契約書を見れば、水掛け論になっても、 しょうがないなという気はいたします。   契約書をよく読むという事は本当に大切ですね。 ただ、契約まで、簡単に、契約書を見せてもらう事ができないのが、 まだまだ、改善のある部分だなと感じてます。(契約時に見せられましたがどこも、こうですよね。) ありがとうございます。次回物件を探す時は、契約書をよく読んで 不動産屋に聞いてみたいと思います。 まったく、無知な自分に、教えてくださってありがとうございました。

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