詐欺受けた場合の訴訟における期間とは?

このQ&Aのポイント
  • 詐欺を受けた場合の訴訟には、一定の期間が存在します。ただし、その期間は一年程度ではなく、最低でも5~6年程度の長さがあります。
  • 当時、被害者は詐欺の相手の事情を把握しており、請求することを遠慮していたようです。しかし、最近になって相手の言い訳が嘘だったことが判明し、被害者は怒りを抱いています。
  • しかし、詐欺を受けた時期が5~6年前であり、被害額も少ないため、周囲の人々は訴訟することに疑問を持っています。弁護士費用だけで経費がかかる可能性もあるため、専門的な知識を持つ人の意見が求められています。
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詐欺を受けた場合の訴訟を起こす可能期間

知人が受けたみたいなんですが、ここ一年以内とかそーゆー次元の話しではなく、最低でも5~6年程度昔の話みたいなんです 当時は、先方が抱えていた事情をある程度は把握していたつもりで、無理に請求する事などを遠慮していたみたいなのですが、最近になってから、その当時使っていた言い訳などが全て真っ赤な嘘だという事が判明したとか... 非常に激怒している様子らしいのですが、なにせ詐欺を受けた時期が、5~6年前だったような...とゆううる覚えで、詐欺られた金額も両手ともう少々程度らしいのです なので、わたし含め周囲の者が、期間が経ち過ぎている感があるし、両手少々の額を取り戻す為に、弁護士費用だけでその何倍も経費がかかるのでは?とゆうかんじでなだめようとしているのですが... 専門的な知識をお持ちの方からみたらどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Taku930
  • ベストアンサー率40% (113/277)
回答No.1

両手というのがいくらなのか分かりませんが(補足されなくて結構ですよ)、仮に被害が少額だとしても、泣き寝入りする必要はないように思います。弁護士費用だけでうんぬんとのことですが、裁判になると決まったわけでもないし、とりあえず、まだあきらめるのは早いようです。 損害賠償請求だとすれば、時効は20年だったと思います。 詐欺は刑法犯です。私だったらまず警察に告発します。詐欺罪の時効はたしか7年ですので、こちらは少々急がれたほうがよいでしょう。あるいは、刑事告発を背景に返済を迫るという方法もありそうです。 場合によると、この手が本命でしょうかね。先方に返還するだけの財力があるなら、これが一番のような気がします。

raggagency
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせていただきます

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