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一般財団法人の設立に際し、

一般財団法人の設立に際し、 設立時拠出金を株式会社が拠出する場合、 拠出した株式会社の会計ではどのように取り扱うものなのでしょうか。 株式会社が株式会社等営利法人に出資する場合は「出資金」となるのでしょうが、 一般財団への拠出は、配当、換金を行うものではないので、 「損金」なのでしょうか。 ただ、一般財団法人への拠出が損金になるのも疑問ですし(特別財団法人ならともかく)・・・ どなたかアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

一般に、財団法人への出資は、基本的に何らの権利が積極的に生じない、寄付金に近いものと解されます。 したがって、会計上は損金として処理し、税務上は寄付金の限度計算に取り込まれるものと思います。 以上、明文の根拠を確認したものではなく、あくまで個人的な見解ですが・・

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