県民共済加入者の増額時の保障について

このQ&Aのポイント
  • 県民共済に加入しているが、増額時の保障について疑問がある。
  • 加入時に疾患がなければ問題ないと言われたが、増額前に通院していた場合の保障はどうなるか。
  • 増額前の保険料の差額は返金されないのか、または2000円コースに戻すべきか。
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県民共済 精神障害者

県民共済 精神障害者 現在、県民共済に加入しています。 ・最初は2000円コース、この時点では告知する疾患等はありませんでした。 ・その後、5年程たってから4000円コースに変更しましたが、この時は心療内科に通院していました。 ・現在も4000円コースのままです。ただ、うつ病が悪化し、通院・障害者手帳2級・障害者年金申請中です。 先日、県民共済に問い合わせたところ「加入時に疾患等がなければ大丈夫です」と言われたのですが、増額時のことを聞きそびれてしまいました。 やはり、増額前に通院していたとなると、4000円コースの保障には当てはまらなくなるのでしょうか? 当てはまらない場合、今までの差額(毎月2000円×月数)は返金されないのでしょうか? 今後は2000円コースに戻した方がいいですよね…

noname#103719
noname#103719

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

4000円に増額してから、何年が経過したのでしょうか? 告知義務違反でも2年間、何もなければ、保障が成立する場合があります。 商法では、5年間が不正契約の時効です。 なので、単純には言えません。 まずは、約款をじっくりと読んでください。 自主的な申告の場合、すでに支払った掛け金は、戻ってくるのが普通です。

noname#103719
質問者

お礼

明日、また電話して聞いてみます。 もし増額が無効であった場合の返金のことも全部聞いてスッキリさせたいと思います。 保険のこと、何もわかってなかったので、勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#103719
質問者

補足

平成17年9月にコース変更(増額)しています。 それから今までの間に1度、婦人系の手術して保険金を受け取っています(平成19年6月頃) 約款には、 ・申込時に「加入者が故意または重大な過失により、申込書の記載事項(健康告知など)に不実のことを告げた時、重要な事実を告げなかった時、加入後2年以内に共済金の支払事由が生じなかった時等は解除権は消滅します」 ・コース変更時に「慢性疾患(この中に【精神疾患(統合失調症・アルコール症等)】とあります)の状態にある場合は増額することはできません」 ・掛金の払戻金については「支払い事由が生じた日から2年間請求さなければ時効により消滅」 質問をしてから、名前を告げずに問い合わせてみたのですが「確認の為、加入者番号を…」と言われたので電話を切ってしまいました。   もう、頭の中がグチャグチャになってしまって、補足も役に立てる文章になっているかわかりませんが、今一度アドバイスをいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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