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不動産の基本情報!!
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
民法では、土地と土地に固定している物を不動産と云い、それ以外の物は全て動産と云っています。切手や証券、切符なども動産です。 不動産登記法では土地と建物をいいます。(No2の方の「不動産の種類」とは正確に云うと不動産登記事務取扱手続準則117条の「地目」です。)建物とは屋根があって周壁があり土地に定着しているものです。(不動産登記事務取扱手続準則136条) 以上で不動産の種類は土地と建物と言えます。 なお、土地は不動産でも「土」は不動産ではありません。 庭木は不動産でも、植木鉢の木は不動産ではありません。 橋やトンネルは土地の定着物でも建物ではありません。 建物でも海上にあれば建物と言えません。 タタミや襖も建物の一体ですから建物に含まれます。 またN01の方が云っておられる「土地、建物、それに付随する各種権利」と云っておられますが各種の権利の客体が土地建物となるので定義と権利は別個に考えるべきと思いますが。
- jakyy
- ベストアンサー率50% (1998/3967)
不動産取引用語辞典という大変よくできたサイトがあります。 この不動産取引用語辞典を【お気に入り】にいれて 時間のある時にお読みになると大方、理解できると思います。 基礎から勉強にはいいサイトです。 さて、簡単ですが、ご質問の件を説明いたします。 【不動産の種類】 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、 墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、 堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。 【AT HOME】 不動産会社に向け、流通物件情報を会員制でサービスをする会社です。 at home マガジンも出しています。
- nabeyann
- ベストアンサー率28% (49/169)
土地、建物、それに付随する各種権利 at homeってなんですか?、>団らん 下記ウラルの事かな? http://www.athome.co.jp/
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