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一票の格差 原告はどうしたいの?

国政選挙レベルでは何度も一票の格差について訴えがなされ、違憲判決も出ています。 原告はすでに行われた選挙の無効については、本気で争っていないと思われます。 では原告は違憲判決を勝ち取ってどうしたいんでしょう? 一票の格差が2倍以内に改善されたら納得するのでしょうか? でも2倍以内なら平等ということもないわけで・・・原告を納得させるには全国区or比例代表制しかないような気がするんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajam
  • ベストアンサー率23% (10/42)
回答No.7

原告は意表の格差是正(国民の権利の公平性)を求めて裁判を 起こしました。これは個人で国会に訴えても容易には実現でき ませんね。それで、裁判という形で訴えています。この様にす ることで、その主張の正当性が認められたわけです。これにより 司法の番人のお墨付きが与えられ、またマスコミを通じてひろく 世間にも問題を提起することもでき、国会への無言の圧力にも なります。 >>2倍以内なら平等ということもないわけで・・ 確かに完全に同じは無理ですが、2倍以上ということは同じ 国民でありながら、片方の人は1票、もう片方は実質2票の 権利をもっていることになりますから、できるだけ1倍に近づ けることは、公平な1票にも近づきます。 つまり、具体的にはこの裁判を通じて選挙区割の早期見直しを 要求しています。

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに裁判所が違憲判決を出せば国会は無視できませんからね。

その他の回答 (6)

  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.6

原告ではないので意図はわかりませんが、 2倍以内でも納得しないでしょう。 現に原告の選挙区は2倍未満のようですし。 そもそも普通に配分したら2倍になる理由がないのが問題なのです。 判例の要旨にもありますが、 現在の小選挙区の区分けシステムは 1票の格差が1近くになることは決してありません。 なぜなら県単位で1票ずつ与えた上で(47)、 残りの253について人口で比例配分しているからです。 推測するに、このことも含めた 問題提起を含んでいるのではないかと思います。 中選挙区であれば定数が2だったり3だったり 不確定な要素が多いので1票の格差が多少は許されたことも、 小選挙区は定数が1ですから本来は格差の存在する余地もありません。 仮に地方に少し重みを……ということだとしても、 同じように人口密度が低くても、 広い県(岩手など)より狭い県(鳥取など)が有利になってしまうなど 県の広さで扱いが異なってくるので、 あまり意味のある制度とは思えません。 確かに全国区・比例代表制も一つの方法ですが、 県ごとの1票ずつの配分をやめて小選挙区300を普通に人口配分すれば、 一つの市区町村を別の選挙区にどこまで区切るかという問題はあるにしても 1票の格差は1.1とか1.2程度に収まるでしょう。

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 >県ごとの1票ずつの配分をやめて小選挙区300を普通に人口配分 選挙区割当初はOKでも、数年たつと格差って出てきますよね。 そのときに選挙区割が行われこれまでA選挙区だった村がB選挙区に移るということが普通にありますよね。 一票の重みという数値面では平等ですけど、人の往来や過去の行政区分、住人の心も無視したものにならざるを得ないですよね。 原告の方は、あくまで数値重視ってことなんですかね。 地元への利益誘導とか考えない高尚な国民ばかりならそれでもいいんですが。

  • t1568647
  • ベストアンサー率26% (214/795)
回答No.5

おそらく 本当なら今国会議員としてやっていたんじゃないかということ そして本当は別の大物が落ちたのではないか? 選挙管理委員会に口利きをしたのではないか まぁ悪く言うならこれくらいにしておく 結論として公平な事が出来ていない ザル的な配分比率だとか 小選挙ならもう少し細かな配分と1票の差を明確にして その事はきちんと公平にして結果がわかるようしてほしいじゃないの? ただそのことを委員会とかで言っても解決しないから裁判に持って行ったということだろう そしてその一部かどうか不明ですが損害賠償請求も出しているだろうね だけど当事者の国会議員は・・・・

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判という手段で自分の主張を世に知らしめるということですか。 たしかに違憲判決が出で注目を浴び、結果的に国会にもプレッシャーになりますよね。

  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1892)
回答No.4

原告ね!金と暇の有る目立ちがり屋、一種の宗教?、正義の 味方月光仮面?の部類と推測します。 前にもふれましたが其の法律自体に問題があるので 格差を問題にするのでなく法律を問題にするなら 皆さんも納得する筈です。

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 目立ちがり屋、正義の味方・・・功名心みたいなもんですかね。 それなら納得です。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.3

小選挙区制を無くしたいのかな? 現実的に考えると全国区1つのみで選挙するしか格差を無くすことは出来ませんからね。

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 小選挙区制を無くしたいとすれば、原告は全国区や比例で当選者が出る“UFO党”みたいな関係者ですかね。

  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1892)
回答No.2

現法律下では必ず問題が発生します。人口比率で定員を 決めるのは無理があります。 各県から4人とし、県内の市町村を機械的に4ブロックに 分けて各一人を選出する。この際人口の多少は不問。 そもそも国会議員は選出地域の為に働くのでなく 国に関わることに専念するのが基本、従って 選出地域の人口比率による利害関係は生じません。

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・・・で、原告はどうしたいのか、という質問なんですが。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

>違憲判決も出ています。 そこが難しいところです。 正しくは違憲判決も・・出ていると取ったほうが正しいのではないでしょうか?  最高裁の今までの判決では 対象選挙   投票日      判決日        格差 判決 1962年参院選 1962年7月1日 1964年(昭和39年)2月5日 - 4.09 合憲 1971年参院選 1971年6月27日 1974年(昭和49年)4月 - 5.08 合憲 1972年衆院選 1972年12月10日 1976年(昭和51年)4月14日 4.99 違憲 - 1977年参院選 1977年7月10日 1983年(昭和59年)4月27日 - 5.26 合憲 1980年衆院選 1980年6月22日 1983年(昭和59年)11月7日 3.94 違憲状態 - 1980年参院選 1980年6月22日 1986年(昭和61年)3月 - 5.37 合憲 1983年参院選 1983年6月26日 1987年(昭和62年)9月 - 5.56 合憲 1983年衆院選 1983年12月18日 1985年(昭和60年)7月17日4.40 違憲 - 1986年衆院選 1986年7月6日 1988年(昭和63年)10月21日 2.92 合憲 - 1986年参院選 1986年7月6日 1988年(昭和63年)10月 - 5.85 合憲 1990年衆院選 1990年2月18日 1993年(平成5年)1月20日 3.18 違憲状態 - 1992年参院選 1992年7月26日 1996年(平成8年)9月11日 - 6.59 違憲状態 1993年衆院選 1993年7月18日 1995年(平成7年)6月8日 2.82 合憲 - 1995年参院選 1995年7月23日 1998年(平成10年)9月2日 - 4.97 合憲 1996年衆院選 1996年10月20日 1999年(平成11年)11月10日 2.309 合憲 - 1998年参院選 1998年7月12日 2000年(平成12年)9月6日 - 4.98 合憲 2000年衆院選 2000年6月25日 2001年(平成13年)12月18日 2.471 合憲 - 2001年参院選 2001年7月29日 2004年(平成16年)1月14日 - 5.06 合憲 2004年参院選 2004年7月11日 2006年(平成18年)10月4日 - 5.13 合憲 2005年衆院選 2005年9月11日 2007年(平成19年)6月13日 2.171 合憲 - 2007年参院選 2007年7月29日 2009年(平成21年)9月30日 - 4.86 合憲  違憲判決が出たのは20回中2回です しかも最近は合憲判決ばかりなので 違憲としたい方は少々分が悪いと思います http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE#.E6.9C.80.E9.AB.98.E8.A3.81.E5.88.A4.E6.B1.BA.E4.BE.8B

samu-rai
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、質問意図と違うんですけど。。。

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