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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の標準報酬月額について質問です。 )

社会保険料の標準報酬月額についての質問

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

随時改定に付いての説明(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 ・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき ・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき ・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき 固定的賃金とは?  基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます ・・・随時改定には残業分による増減は含まれない

bluetree445
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 私の場合、「固定的賃金の変動」以外は条件を満たしています。 派遣の場合(私の経験からですが)、 家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当はつかないので、 (通勤手当がつく場合もありますが、私はもらっていません) 基本給=時給が変更されない限りは、 随時改定には当てはまらなそうです。 一つ疑問なのが、 「・・・随時改定には残業分による増減は含まれない」 とありますが、標準報酬月額の計算する場合は、 しっかり残業分も入れて計算してますよね。 それなら、標準月額を算出する際にも、 残業代は含まず計算すべきでは、と思いますが、 まあ国の決めたことなので仕方ないのですが…。

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