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マンションベランダからの落雪被害

n_paperの回答

  • n_paper
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.10

NO6です。 武器ですか????戦ってくださいという人もいますが、、、 おっしゃっている内容が少しづつ理解してきました。 管理会社と管理組合の関係も承知しました。 車の修繕も大事ですが質問者様がおっしゃっている今後の対応ですよね。 まずは目先の事からですが、私はもっと単純に保険とは支払っていただけるものと理解してます。 管理組合の保険は多分、組合費から支払われているのでしょう。保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか?そこに第三者への補償がありませんか?どこに過失があったのか明確にしましょう。 私は「管理会社」と判断します。「管理会社のミス」と交渉してください。 雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか?そうなると時間的に住民に対する「お知らせ」はしなくてはなりません。それがミスなので保険会社は変わる可能性があります。地域による事はありませんし、保険に北国、南国の区別はありませんよね。 又、管理会社でも第三者に対する補償の保険は通常なら入っています。そちらも管理ミスをお話しし交渉ありかもしれません。(共用部の管理) 当然保険は両方からはでません。 将来的に不安を抱えているなら変更しかありません。高齢者、幼児に「ここは通らないで」とお話ししても無理です。やはり建物でなんとかするしかありません。質問者様がおっしゃってる「花壇」等で離れるをとるのは敷地の状態でどうなんでしょうか?多分不可能なのでしょう。 そこでPL法です。ある文章のコピペですが「PL法は、製造物に欠陥があり、それが身体・生命・財産に損害をひき起こしたことを消費者が証明すれば損害賠償を請求できる」です。車の補償はスムーズに行く可能性がありますが、建物の変更ですよね。問題は、、、、PL法で見てくれるかどうか、、、「雪が落下するおそれのある建物」で不備を訴え損害賠償し手直しさせるかですね。 相手にするのは販売会社より実際に建物を建てた建設会社に的を絞った良さそうです。 住民が気がついた時に処理するは、留守の時、住んでる方が自分で出来ない時など現実味がない。 アルミの笠木で勾配を内側にきつくしてもらう。溜まり具合で落ちる可能性がありますね。 想像するには多分、駐車場と接する1階部分も共用部ですよね。1階部分の住戸と絡まない所の壁に落雪防止棚を付ける。錆びない材質で夏は簾のようにたたんでおく。勾配は建物側につける。これが一番安いかあ、、、、 でも建設会社にも考えていただきましょう。 どれもこれも今回被害にあった方だけでなく、住民が一丸となり交渉するしかありません。 不明な点があれば答えれる範囲でお答えします。

indy5678
質問者

補足

>保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか? >そこに第三者への補償がありませんか? 特約事項はあります。繰り返しになりますが、保険会社の回答は、「管理組合が第三者(この場合は私)の所有物に対し、法的に損害賠償の責任を負うか否かで保険が支払われるか否かが決まる。短期間に積った雪が、除雪する間もなく落下したもので、管理組合が雪を漫然と放置した訳ではなく、本マンションが通常有すべき安全性に欠けた建物と考えられないので、不可抗力であり、保険の適用はできない。」との内容です。 >雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、 >その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日 >辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか? 私自身は出張で不在でしたので、妻や他の被害を受けた方に被害に気づいた 時間を確認したいと思いますが、大雪が数日続き、ひと段落して解け始めた時 だったと推測します。 管理組合が管理を委託した管理会社が、大雪の翌朝、「各世帯にベランダの雪が下に落ちる可能性があるので内側に落とすように」とタイムリーに通知したか 否かが判断材料になると認識しました。 何れにしても、この件で補償されてるのは車だけですね。 建物を改善させるには、保険会社がいう「通常有すべき安全性に欠けた建物」に当たるか否かの判断だと理解しましたが、レイアウトや構造の件の判断は別にして、大雪の際、同時に4件の被害が発生した事実があるのに、「安全性に欠ける」と判断しない保険会社や販売会社に憤慨しています。

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