抵当権の設定について知りたい!なぜ2筆なのか?

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の設定は、建築確認申請書に記載されている全ての土地に行われることが通常です。
  • 2筆の土地の片方の土地に新築をする場合、銀行からは2筆に抵当権を設定して欲しいと要求されます。
  • 建築確認申請を変更せずに、要望通りに設定を1筆に変更することは可能かは、確認中です。
回答を見る
  • ベストアンサー

抵当権の設定はどのように決まるの?

2筆の土地の片方の土地に新築するため、業者に建築確認申請を行ってもらい、銀行にローンを申し込みました。 銀行からの回答を見ると2筆に抵当権を設定して欲しいとあるので、「なぜ2筆なのか?片方の土地だけを使っており、2筆に跨ってはいないので1筆ではないのか?」と質問したところ、「建築確認申請書に2筆の記載がある。通常、抵当権は申請書に記載されている全ての土地に設定します。」と言われました。 建築確認申請については業者に確認中ですが、抵当権は銀行の回答のように、事務的に申請書に記載されている全ての土地に設定するものなのでしょうか。 建築確認申請を変更しないで、こちらの要望通り、設定は1筆のみに変更することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • realty00
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.1

不動産営業をしている者です。 おたずねの文章だけでは分からない部分もありますが・・・ 建築確認申請には建築場所の土地所在地に2筆の土地が記載されているわけですよね。 ということは、建物自身は1筆の土地に収まっていても、その土地だけでは建築基準法の用件を満たしていない可能性があります。 ・建坪率・容積率・斜線制限等々 パッと見だけでは分からないような制限がありますので、まずはその1筆の土地だけで希望の建物が建築できるのか確認してください。 もし1筆の土地だけで法的制限をクリアしているのでしたら、その1筆だけで建築確認の出し直しをお願いしてください。(出し直しに鳴ると再度審査のやり直しになりますので、建物の工事は遅れますので、それはご了解をお願いします。) そうすれば抵当権は1筆の土地だけで収まると思います。 (後は借入金額と土地建物の資産価値を銀行がどう見るかですが、普通はそれで抵当権は1筆で収まるケースが多いはずです。) 2筆の土地が必要であればやむを得ません、抵当権は2筆ともかけられます。 2筆の土地がないとその建物が法的条件をクリアしないのに、空いている片方の土地売却してしまえば建物はその時点で「違法建築物」になり資産価値も落ちてしまいます。 銀行としては貸している金の担保価値が下がるようなことはさせるわけにいかないので抵当権を設定して両方の土地を担保するわけです。 もちろんそれ以前の話として、少しでも貸付金を担保したいという原始的理由もあると思います。 一度法的な部分から検討してみてください。 どうしても1筆の土地ですませたいのであれば建物の設計をそれで収まるようにやり直すのも手だと思います。 一度ご検討ください。

yuchanchi
質問者

お礼

大変分かりやすい回答をありがとうございます。 借入金額相当の担保なら、建物と1筆で収まると考えています。 2筆は銀行が担保を過剰に確保しているので、交渉すれば変更できるのではと思い質問させて頂きました。 業者の方に、2筆記載した理由をとことん確認します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 抵当権設定について

     現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。 ローンの実行日は、私、銀行、ハウスメーカー、司法書士の4名で、保存登記申請書、抵当権設定申請書を用意し、司法書士にそれらを渡し、後は法務局に持っていけばOKにしておけば、実行してもらえるとおもっていたのですが、銀行に訊ねたところ、保存登記が終了していないと実行できないとのことでした。しかし、土地だけ先に抵当権設定すれば、全額出しますと言われました。  そこで質問なんですが、土地だけ先に抵当権設定をし、後から追加担保として建物を設定するのと、土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか? 建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

  • 抵当権設定と住宅ローンのこと

    どなたかお詳しい方、教えてください。 親族名義の土地に私名義の新築を建築します。(親族名義のまま) 銀行で、住宅ローンを利用します。 銀行からいただいた司法書士の先生の費用内訳で分からない部分があるので教えてください。 1抵当権設定(債務額4千万) 2抵当権変更 3所有権保存(250m2) 4抵当権追加設定 5建物表題登記 6登録免許税軽減証明書 ★私の認識 1により、親族名義の土地の抵当権が銀行に設定される。 建物が完成したら、5により登記された建物を3で保存する。 登記・保存された建物の抵当権を私から銀行へ4により、追加設定する。 では、2の「抵当権変更」は、いつ、何のために、何から何へ変更するのでしょうか? また、6の証明書は、いつの段階で、何のために必要となりますか? そして、私の認識はあっておりますか? よろしくお願いします。

  • 現金で買った土地に抵当権設定??

    住宅新築のため、土地を現金で購入しました。 現在その土地に住宅を建築途中です。 銀行からの融資承認(2535万円)が下りたという書類をみると、 抵当権設定の欄に建物だけではなく、土地も含まれていることに気がつきました。 土地については融資は受けてないのに?? と疑問に思いました。 この書類は正しいのでしょうか?? また、建物だけで抵当権設定登記をする場合、建築途中だと特例の0.1%は適用されないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅の抵当権再設定の方法について

    12年前に、以前からあった土地に住宅ローンを組み、家を新築しました。 その時、抵当権として土地・建物全てが抵当権として登録されたのですが(出来たら40坪外しておけば良かった)・・・ 住宅ローン残金が2/3になり、土地の1/3を(その部分には家が建っておらず。140坪のうち40坪程)を抵当権から外すことはできるでしょうか。 その場合、他銀行への住宅ローン借り換えをして、40坪外して抵当権を設定してもらう方が良いのか?それが出来るのか? 又、同じ銀行で、抵当権再設定できる?設定する法が良いのか? 簡易査定をして貰ったのですが、(査定が土地建物で2500~2600万・ローン残金が2200万ちなみに土地は坪単価8~8.5万の相場だそうです) 設定できるとしたら、抵当権再設定にかかる費用なども、詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 抵当権設定について

    現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。 土地は不動産屋さんで購入し、銀行融資受け中間金にて支払いを済ませ登記も済んで、もうすぐ引き渡しという今頃になってハウスメーカーへの残金を払うにあたり追加担保として建物を設定すると聞いてから気づいたのですが・・・土地だけ先に抵当権設定をしてありました。 土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか? 建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

  • 抵当権設定ミス

    1年前に新築で土地、建物を購入しました。住宅金融公庫と銀行から土地、建物を抵当権にお金を借りたのですが 先日購入した建設会社から銀行のほうの抵当権設定ができていないので、追加しないといけないがお金がかかるので支払ってほしいといわれました。もちろん抵当権が設定できていなかったのは建設会社のミスだそうです。今さら万単位でお金を請求されても困るのですがやはり建設会社のミスとはいえお金を支払わないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 建物表示登記・建物所有権保存登記と抵当権設定登記

    自己所有地に建築資金を銀行から借りて建物を新築することになりました。 土地については地積測量図があり,隣地の地番等も明確です。 建物についても建築会社が作成した平面図等があり,求積もできそうです。 建物表示登記・保存登記の申請書の書式もHPで捜しあてました。 これなら自分で登記ができそうなのですが,抵当権設定登記との関係で現実には難しいのでしょうか。 所有権保存登記と抵当権設定登記との間に他の登記入ることを銀行が気になるのであれば,抵当権設定登記の申請と,表示・保存登記の申請の代行だけを司法書士に以来することはできないものでしょうか。

  • 抵当権設定されている古家の滅失登記について

    古家つき土地を購入し、建物を新築中です。種々の登記手続きのうち、できるものについては自分でやって費用節約をしたいと考えており、まずは古家の滅失登記の手続きについて調べています。タイトルにあるとおり、抵当権設定されている古家の滅失登記についてご教示下さい。 <現在の状況> ・古家つきの土地を購入し、古家の取り壊しが終わり某大手ハウスメーカーで建物を建築中。 ・中古住宅としての売り出しだったので、売買契約は土地+建物としての契約 ・土地、古家とも所有権は移転済み ・土地購入時の借入に伴い、土地と古家の両方に抵当権が設定 今後の登記手続きですが、抵当権設定されている建物を勝手に滅失できないのかとも思い、素人考えとして以下のような段取りを想定していました。 (1) 古家の抵当権抹消登記 (2) 古家の滅失登記 (3) 新築建物の表題登記 (4) 建物保存登記 (5) 建物への抵当権設定登記 ところが、いろいろ調べてみると、(1)は不要で、抵当権設定したまま滅失登記はできると書いてあるHPが見られます。 そこで教えて頂きたいのですが、 ・本当に抵当権設定したまま滅失登記はできるのか? ・抵当権設定したまま滅失登記をするとその抵当権はどこへ行ってしまうのか? ・抵当権設定したまま登記記録が閉鎖されて、後々困ることはないのか? ・滅失登記申請において、抵当権設定されていない建物の申請と比べて、手続き上申請書類等で違いはないのか? よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消登記について

    数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。 最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。 最初は土地も建物も父親名義です。 数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。 建物は父親1人で変更ありません。 最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は (1)委任状1枚 (2)(根)抵当権設定契約解除証書 (3)抵当権設定契約書 (4)抵当権追加設定契約書 (5)代表者事項証明書 (6)登記識別情報通知(土地) (7)登記識別情報通知(建物) 1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。 全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。 まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか? 登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか? 私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。 銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか? ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。 お答えお願いします。

  • 新築時の抵当権の設定について

    新築中です。土地を先に買い、半年以内に建物を建てます。 建物の抵当権設定について、司法書士に見積もりをとりました。そうしたら、「土地に先に抵当権をつけてあるから、建物の抵当権設定時に、土地の抵当権もセットで組み直さなければいけない。その費用が通常の抵当権設定料金にプラス3万円ほどかかる」と言われました。 土地についている抵当権は、自分たちの住宅ローンのみです。もう返済を開始しています。建物も、同じ銀行から同じ金利、同じプランでローンします。 ここで言われる抵当権の設定し直しとは、どういう意味のことですか?3万円ほど追加になるというのは、妥当なことですか?