医療控除対象?入院個室差額ベッド代について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の対象になるか、入院個室差額ベッド代についてお伺いします。ケースバイケースなのが原因でしょうが、詳細を教えてください。
  • 18才の息子がH21年7月原付バイクで直進中、右折してきた車と接触し大腿骨骨折で3ヶ月入院しました。整形外科の棟では高齢患者が多く、個室への変更を希望しました。
  • 個室への変更希望の理由は、周囲の患者の話しかけ、束縛、説教、不快な食事時間、エアコンの不具合などでした。しかし、個室代は医療費控除の対象ではありません。再入院の際にも個室代の参考になるか教えてください。
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医療費控除の対象になるか、「入院個室差額ベッド代」についてお伺いします

医療費控除の対象になるか、「入院個室差額ベッド代」についてお伺いします。 いろんなサイトを閲覧していますが、どうもはっきりしたことが分かりません。 ケースバイケースなのが原因でしょうが、おわかりなら教えてください。 当方、18才の息子がH21年7月原付バイクで直進中、右折してきた車と接触 大腿骨骨折で3ヶ月入院しました。最初は大部屋で周囲の入院患者は入退院を 繰り返されましたが、整形外科の棟で平均的に60代以上の高齢の方が多く、 ?寂しいのか常に彼に話しかけて来られ、本人気弱でお付き合いをして自由時間を束縛され ?友達が見舞いに来たら、話し声がうるさいとか、格好が見苦しいとか説教を受け ?おならをずっとされてる方もあり、食事時間は不快でろくに食事が出来ず、食事時間が終わると 自動的に食器を下げられるため、空腹でこちらがあれこれ差し入れの負担あり ?夏で南窓際でエアコンが入っていても昼は28度超え、体にあせもが増え シーツもじゅくじゅく、交換は週に1回と言われ、個人的に大判のバスタオルを購入し 毎日まめに取替え・・・多々、不具合があり、個室へ変更してもらいました。 長々書きましたが、そんな理由があっても、個室代は医療費控除の対象にならないのでしょうか? 今、プレートを入れているので今夏、プレートを抜くための再入院をします。 その時の参考にもしたく、お尋ねさせて頂きます。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あくまでも患者側の都合では自己負担となり控除対象外です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
minapi1968
質問者

お礼

ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

私の場合は個室でも医療費が控除されました。 やるだけやってみてはいかがですか。

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