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定期借家の半年前の告知義務を怠るとどうなるのですか?
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お礼
ありがとうございます。 ・定期建物賃借契約期間満了後に催告を受けても、6ヵ月後には明け渡す必要がある。(借地借家法38条4項) ・「借主」「貸主」双方が再契約の意向があり、定期借家契約満了後、再契約していない場合は、「暗黙のうちに両者が再契約に同意した状態」になる。(??) と、いうことですね。 理解が深まりました。