• 締切済み

定期借家の半年前の告知義務を怠るとどうなるのですか?

TAKESHIDAの回答

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.6

説明が漏れました。 >『定期借家契約』の満了が延びているだけです。 法的に満了期間が延びる事はないはずです。 >契約が無い状態というのが存在するのをはじめて知りました。 そんなものはありません。契約書がなくてもたとえ口約束でも契約です。状態は何回も書きましたが契約期間の定めがない民法に則った契約状態です。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律の詳しい部分はわかりませんが、期間が勝手に延びたり、契約が無い状態ということよりは、「契約期間の定めがない民法に則った契約状態」に移行していくというほうが納得は出来ます。

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