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結婚した場合の確定申告

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.2

>1.22年度というのは今年から扶養として計算されるということですか。 そのとおりです。 正確には控除対象配偶者です。 >21年の確定申告はもう扶養として計算されないのですか いいえ。 今年、ご主人が貴方を扶養にする確定申告をすれば扶養になれます。 ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 >2.私の年間の医療費は10万を超えています。夫の医療費控除の対象にはなりますか 12月末に結婚ということは、その医療費はご主人ではなく貴方が払ったんですよね。 貴方が払った医療費について、ご主人が控除を受けることはできません。 結婚後の医療費なら、貴方の収入ならご主人が払ったものとして控除を受けて問題ありません。 >3.昨年障害者手帳の有効期限が切れて再交付してもらっていませんが障害者年金をもらってるということだけで障害者控除はうけれますか 障害者手帳を持っていることが条件です。 >4.私自身今まで収入が少なかったので市役所で申告して税金は0円でした。今回は税務署に行くべきなのでしょうか いいえ。 貴方は申告の必要ありません。 もし、給料から所得税を天引きされていたのなら、確定申告すればその所得税戻ってきます。

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