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自営業の旦那を扶養することは可能??

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.3

>来年はどうなるか分かりませんが、来年も収入が少なかった場合。旦那を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか? 税金の扶養であれば自営業の場合所得が38万以下であれば配偶者控除の対象、所得が38万を超えて76万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 >旦那は自営業(国保国民年金)で今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し、家賃がないのでなんとか貯金を切り崩しつつやりくりしてきました。 ということは夫の所得が130万と言うことですか? それでしたら税金の扶養にはなれません。 >旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるのでしょう? その生命保険の保険料を誰が払ったかによります。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 医療費控除は現金の支払ったのでしょうから夫と妻のどちらでも控除となります。 またその金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。

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