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防火区画について
boobooxの回答
- booboox
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現在、消防法も建築基準法も、改正されたので、古い頭での素人回答ですが。。 現在、木造で、建築確認を取れるには、内画外装材を不燃材料を使ったり、2階の天井?を不燃にしたりと、条件付で、総階数が、3階まで、だと思います。よって、一般的に地上3階、地下1階と、捉えられてしまうと、合計4階の木造、あるいは、木造混合建物は、作れないと思われます。 1部でも木造と接触していると、RC部分も木造の基準が適用されます。 防火区画ですが、地下だけ、まったくでいり口を別に階段をつけ、ドライエリアへ行く場合は、別な防火区画と判断されると思われます。 構造計算上、混構造になるので難しい>>消防法の2倍掛け、3倍掛けと言うルールが、別棟にしないと、認められない。1倍掛けでしか、認可されない。 ある建築士は「地下付きの3階建てで準耐火建築物だから地上部分の 階段は防火区画しなければならない」>>>これは、GLをどこにもっていっても、地下を階数に含めるので、4階木造はありえないと思います。昔は、基準GLを自由設定できましたが、今は、無理でしょう。 地下室を居住用の名称で、作るには、日照の問題、換気の問題など、法律で、かなりの制限があります。物置など、別の名称を使えば、法律上は、ごまかせるかもしれませんが。。 防火区画以前に、木造3階建てのイ簡耐、 ロ簡耐(今は呼称が、変わりましたが) の部分の建築基準法をごらんください。結局、木造4階にみなされ、難しいと思いますよ。 地下RC(居室)って言うことですよね。 あと、混合造の延べ4階の、構造計算書を誰が作るかも、難しいでしょうね。
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