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会社法施行規則第119条は、公開会社である場合、株式会社の会社役員に関

会社法施行規則第119条は、公開会社である場合、株式会社の会社役員に関する事項を事業報告の内容としなければならないと定められており(119条第2号)、 第121条で、119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする」として、第4号で「取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額」が規定されています。 質問1:119条は「公開会社」の場合と明記されているので、「非公開会社」の場合は、第121条第4号の「報酬等の総額」は事業報告として開示する「必要はない」ということで問題ないのでしょうか。ご教示下さい。 質問2:124条は社外役員を設けた株式会社の特則として、121条に規定する事項のほか、各社外役員の主な活動状況として、「取締会役会への出席状況」が規定されています(第124条4号イ)。 この「社外役員の取締役会への出席状況」も「非公開会社」の場合は、事業報告に開示する「必要はない」と理解して問題ないのでしょうか?。ご教示下さい。 法律の文言はなぜこんなに難解なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

「株式会社の会社役員に関する事項」は株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合にのみ当該会社に開示義務が課される(会社法119条)。 よって公開会社でない会社は同事項の開示義務を負わない。 なお事業報告を開示する相手方は株主及び債権者である(会社法442条3項参照)。この理は公開会社でも公開会社でない会社でも何ら変わりない。 会社法にいう公開会社とは発行株式の一部でも譲渡制限を設けていない株式会社をいう(会社法2条5号)。いわゆる上場企業とは概念が全く異なるので注意されたい。非上場の公開会社も存在する。

回答No.1

>質問1:119条は「公開会社」の場合と明記されているので、「非公開会社」の場合は、第121条第4号の「報酬等の総額」は事業報告として開示する「必要はない」ということで問題ないのでしょうか。 株式公開していない会社で誰に開示するの? あとは税務的に株主総会(後の取締役会)等で各人別報酬を決める(税務署に嫌われない報酬)だけではないのでしょうか。 私は会計士様ではないからこれ以上わかりませんが…。 >質問2:124条は社外役員を設けた株式会社の特則として、121条に規定する事項のほか、各社外役員の主な活動状況として、「取締会役会への出席状況」が規定されています(第124条4号イ)。 この「社外役員の取締役会への出席状況」も「非公開会社」の場合は、事業報告に開示する「必要はない」と理解して問題ないのでしょうか?。 質問1に同じ。 但し社外役員の報酬は、非公開会社の場合は結構むずかしいですね! 私は会計士様ではないので、あくまでもリアル実務です。 多分会計士とかの勉強中のかたと考えます。もし法律の文言が難解と思われるなら、もっともっと勉強するか、違う方向にすすむか、どちらかを選択するべきと斟酌いたします。

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