定年退職後の健康保険と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後の健康保険や扶養についてご相談です。
  • 父が定年退職し、現在は失業保険を受け取っていますが、年金を受給する予定です。
  • 母が勤めているため、父の扶養に入れるかどうか迷われているようです。
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定年退職後の健康保険

私の父のことです。 今年10月、父が定年退職しました。(60歳です) 色々事情があり、2年程パート従業員のような形で勤めていてそこの会社の社会保険へ加入していました。 嘱託の制度もある会社でしたが、会社側から定年退職という形でお願いしたいということで辞めました。 今は失業保険をもらっています。これを受け取り終わってから年金を受給するそうです。 現在は国保へ加入しています。 母は勤めていて、パートではありますが自分の会社の社会保険に加入しています。 母の扶養にいれられる場合、国保にするより扶養になった方が得なのでしょうか。 父は年明けから何かバイトでもしたいと言っていて年金の他に収入を得ますので税法上の扶養ではなく社会保険の扶養としてです。 (母の社会保険会社の規定範囲内に納まって入れれば・・・の話ですが) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.2

被扶養者になれば保険料は要りません。といって、お母さんの保険料が高くなるわけでもありません。また、給付も殆ど同じです。 どちらが得はハッキリしていますね。 ただし、失業給付を受けている間は被扶養者にはなれません。切れ次第、手続きをしましょう。

ma-7057
質問者

お礼

母の保険へ入れた方が得なのですね。 早速、母にそのことを知らせて扶養にできるかどうかの確認を健保にするよう伝えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず母親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.母親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.母親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(母親)の前年の年収を(被保険者(母親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には母親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.母親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.母親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には母親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず母親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で母親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >母の扶養にいれられる場合、国保にするより扶養になった方が得なのでしょうか。 それは扶養になれれば保険料はなしですから得でしょう。 >(母の社会保険会社の規定範囲内に納まって入れれば・・・の話ですが) それがまず前提として問題です。 健保によって規定が異なるし、失業給付を受けていればまた異なるし、年金を受ければまた異なるし。 まず母親の健保に扶養に出来るかどうかの確認をしてから、できるのなら扶養にするということです。 それをせずに損得の話をしても始まりません。

ma-7057
質問者

お礼

>まず母親の健保に扶養に出来るかどうかの確認をしてから、できるのなら扶養にするということです。 それをせずに損得の話をしても始まりません。 健保によって色々な規定があるのは存じております。 もしかしたら入れない可能性もあるでしょう。 ですので、質問分でも申し上げましたが規定範囲内に収まった場合は 国保にするよりも損なのか得なのか、ということだけをお聞きしたかったのです。 損とわかればわざわざ健保へ確認しなくても済みますから・・・ しかし、詳しく回答いただきありがとうございました。

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