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妻が被保険者3号から1号になるの?

cowstepの回答

  • cowstep
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回答No.1

社会保険事務局事務センターの説明の通りです。ご参考までに夏季の情報をご覧ください。 平成14年4月より厚生年金への加入年齢の上限が延長され、従来65歳未満の人が厚生年金の被保険者となっていましたが、それが70歳未満となりました。 ただし、65歳以降の厚生年金の被保険者は、第2号被保険者となりませんので、扶養されている配偶者も第3号被保険者になることはできません。相談者の場合もご主人が65歳になると第3号被保険者ではなく第1号被保険者となり別途、60歳まで国民年金保険料を納める必要があります。 ただ、ご主人が65歳に達した時点で老齢厚生年金の受給権がない場合は、受給権を得るまでの間は第2号被保険者となりますので、相談者が60歳に達するまでの間でご主人が受給権を得るまでの間は第3号被保険者になることができます。 (http://www.e-nenkinsoudan.com/qa1/q14.htm

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