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回答(1件中 1~1件目)
経験者ではありません。あしからず。
賞与と、残業手当・有給休暇は別物です。残業手当・有給休暇は労働法で定められたものであり、賦与しないということはできません。一方、賞与は会社内部の問題であり、必ずしも与えなければいけないわけではありません。
求人にそのように書いていたとしても、法的には雇用契約時点での取り決め内容に拘束されます。雇用時点で提示された条件と実情が違うのであれば民事レベルで違法なので、まずは労働基準監督署に相談しましょう。また、労働法に反する就業規定も違法なので、そのような実態があるなら労働基準監督署に相談する必要があるでしょう。
求人広告と実態が違うなら、労働基準監督署に申し立てるのは当然として、まずは求人広告会社に苦情を言いましょう。違法なものであれば間に立って仲裁してくれるはずです。
投稿日時 - 2009-12-11 23:18:20
お礼
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日時 - 2009-12-12 00:12:12