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誰が割ったか分からないアパートのガラス代
外出中にアパートの台所のガラスが割られました 出入りできるような大きさではないので泥棒とかではなく、近所の子供かなんかの仕業じゃないかと思います で、その修理代なんですけど、大家さんは、『通常の使用』によるものじゃないので自分には負担の義務が無い、と言っています でも、私の『過失や不注意』によるものでもありません 話がつかないので、今とりあえずダンボールで穴を塞いである状態です 犯人が分かれば勿論犯人に負担義務があるわけでしょうが、分からない場合、法律では誰が修理代を出すことになっているのでしょうか?
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補足
あ、それです その『善良な管理者の注意義務』というのが、『借りている期間中は自分の持ち物と同様に大事にする義務』という意味だと言われたのですが、『善良な管理者の注意義務』の方が重いのですか? 大家さんは『自分の持ち物と同じに考えていたら近所の子供にも注意するはず』と言っているわけですが、それより重い『善良な管理者の注意義務』が通常要求されるとなると、私の方の責任ということになってしまわないでしょうか?