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自己破産すると半分の所有権の持ち家は・・・?
現在家族5人で住んでいる持ち家は、夫婦で1/2ずつの所有になっています。私には負の財産相続により多額の借金が出てきてしまいました(3ヶ月を過ぎ放棄できません)。とても返済できる金額ではなく困っています。そこで仮に破産をした場合について教えてください。 1.私の分の持分(1/2)はどう処理されるのか? 2.家を手放さなければならないのか? 3.もう一方の所有者が、私の持ち分を買い取る事とかはできるのか?可能な場合、相場より安くなるのか? 4.破産の他に何かよいアドバイスがあったらお願いします。
- kazenoyoni
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>3ヶ月経過しても弁護士により放棄手続きができることがあるなら 私もその弁護士がどういう手続きをしたのか知らないのです。 私に来た時は相談の結果相続放棄になりましたが、その後電話で放棄しませんと一方的に言われて無料相談で終わってしまいました。 その後紹介者に聞いたら弁護士に依頼して放棄しましたと、当然お葬式から3カ月以上過ぎていましたから唖然としたままでした。 放棄出来るか出来ないかで全く異なりますので、放棄手続きをしてくれる弁護士を見つけてくださいとしかいいようがありません。 尚、第1順位の人全員が放棄すれば、相続人は第2順位、第2順位の人が放棄すれば第3順位、第3順位の人が放棄してお仕舞いです。
>3ヶ月を過ぎ放棄できません 相続を知ってから3カ月です。 何ヶ月経過しているか質問では分かりませんが、放棄の手続きが出来るのか出来ないのかまず弁護士に相談してください。 亡くなってから3カ月経過して弁護士により放棄手続きは見てます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続を知ってから・・・というのは死亡したのを知っていればその時からではないのですか?そうであれば3ヶ月以上過ぎています。 でも、3ヶ月経過しても弁護士により放棄手続きができることがあるなら、参考にさせていただきます。
- MOMON12345
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[1]財産ですから管財人に処分されます [2]そういうことになります。 [3]買い取ることは出来ます。買い取り額は不自然でない金額です。 [4]破産前に名義を移してしまえばいいのです。 しかし破産直前に名義を移すことは出来ません(財産隠し)ので、たとえば今月名義を移したとしたら、破産申告は来年の今頃にすべきです。 当然その間は借金取りに追われます。 しかし適切な価格での売買であれば問題はありません。 相場より安い金額で売るような場合に限り財産隠しと見られるわけで、たとえば間に不動産会社を挟むなどした正当な取引であれば全く問題になりません。 しかしそこで得た売却金は債権者に渡ります。 (自分で取っておけるのは100万円以下) もう一つは不動産の売買予約をかけておくことです。 こうするとその不動産を処分できなくなりますが、破産の時(つまり管財人事件の時に)どうなるかまでは明確に分かりません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。もう少し教えていただきたのですが、よろしくお願いします。 (1)[1][2]の管財人に処分され、家を手放すという事は、家族で引っ越さなければならないということですか?もう一方の所有者の1/2分はどうなるのですか? (2)[4]の名義を移すというのは、もう一方の所有者に私の分を譲渡するということですか?その際は不動産会社にその売買を依頼するのですか? よくわからなくてすいません。
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