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パンクは交通事故か?

flashbeamの回答

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  • flashbeam
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回答No.4

届出が必要か否か、という言葉に対しては“保険での賠償”ができるかどうかという答えになってしまいますので、“届出の義務があるか否か”について回答します。 >法律上の考えとして道路交通法の交通事故の範囲 道路交通法72条に規定されているとおり、 交通事故があったときは、その事故に係る車両等の運転者やその他の乗務員は直ちに運転を停止して A 負傷者の救護 B 道路における危険防止の措置 C 最寄りの警察署の警察官への報告 をしなければなりません。 ここでいう“交通事故”とは、道路交通法67条2項において“車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊”と定義されています。 Aを怠ると救護義務違反、Bを怠ると現場措置義務違反、Cを怠ると交通事故不申告になり、それぞれに規定されている違反点数や刑罰による処分がなされるおそれがあります。 よって、法律上は質問文の1、2、3とも警察への報告の義務があるということになります。物が損壊しているからです。自分の物か他人の物かは関係ありません。 >原因が判らない場合(気がついたらパンクしていた) 原因なんて後から調べて変わるかもしれないので、発生の段階でいちいち考えることではありません。 本当に板きれの釘を踏んでパンクしたのか、空気圧不足で高速走行したためにバーストしたのか、整備不良ですでにタイヤがすり減っていたのか、はたまたまったく別の場所でパンクしたまま気付くまで走行していたのか、その場では判断できないことだってあります。場合によりますが、車のタイヤはパンクしてもいきなり走行不能にはならないからです。 走行前に誰かに針やナイフで故意にパンクさせられていたことがわかれば後に器物損壊事件に切り替えられます。 >路側帯に被害が無いようなことが想定されたので、自分で遭遇した場合届出ないのではないか 他人の物を損壊しなくても、自分の物が損壊していれば交通事故です。 バイクで走行中に単独で勝手に転んで、バイクが壊れたりライダーが怪我を負った場合も法律上は交通事故として届け出なければなりません。 頑丈な装甲車が駐車しており、それに追突した結果、装甲車は全く損壊が無く、自車がめちゃめちゃに損壊した場合は交通事故とは言いませんか? 処罰されるかどうかというふうに考えると、例えば“電柱にサイドミラーをかすめただけで電柱には全く損壊が無い”といったごく軽微な自損のみであれば届けなくても交通事故不申告として罰せられることは無いだろうとは思います。自転車の操作を誤ってコケた結果肌をすりむいたくらいでは警察や消防に通報しなくても特に不利益な扱いは受けませんよね。 ただ、これもぶつけた相手次第なので、自己判断で勝手に「ぶつけた対象には傷が無いから通報しなくていいや」と考えていると後で処罰されてしまうことになりかねません。 わからなければ通報した方が無難です。 その交通事故がどういうふうに扱われるかは交通事故の報告を受けた警察で判断されるので、事故の当事者はそのような難しいことは考える必要はありません。

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質問者

お礼

自分でひっかかっていたのは、路上でのパンクのように起こりがちなトラブルが交通事故であるとの認識が欠けていた(みんなはそんなことでは届け出ない→届け出不要となんとなく思っていた)からですが、物の損壊が交通事故に含まれるのであればパンクでも届出なければならないということなのですね。 大変クリアな回答ありがとうございました。

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