• 締切済み

商店街の駐車禁止解除

 当商店街は、交通量も少なく、幅員も十分であるため、パーキングチケット制度で、駐車スペースが設置されています。今回、県(公安委員会?)の方針が変わり、廃止される事になりそうです。 現在、商店街、周辺自治会で要望を出し、各地で実現している時限的な駐車禁止解除を請求を計画しています。 そこで、ご助言等ございましたら、お知らせください。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

>現在、商店街、周辺自治会で要望を出し、各地で実現している時限的な駐車禁止解除を請求を計画しています。 ちょっと日本語が不明ですが、各地で実現している時限的駐車禁止解除の実例を知りたいということでよろしいのでしょうか? だとすると、一例知っています。 横浜市の本牧商店街の事例です。 駐車取締員の取り締まりにより、商店街の売り上げが相当数落ち込み、地域的に駐車場を確保することが難しかったため、地域商店街と山手警察が意見交換をして、通勤通学時間に影響を与えない午前9時(10時だったかも)から午後3時までの間が、駐車禁止解除になっています。 参考になれば幸いです。

torazou
質問者

補足

早速ありがとうございます。 実例としては、静岡県焼津市、福井県鯖江市、神奈川県横浜市本牧、横須賀市久里浜、石川県金沢市、富山県小矢部市、等の商工会(会議所)とMailで連絡し資料をいただいております。 もう少しお伺いしたいのは、議会議員等の動かし方、警察の折衝の勘所等々、実際に携わったご経験などを通じて、何かご助言が有ればと、質問した次第です。 不明な日本語でご迷惑をおかけいたしました。

関連するQ&A

  • 駐車禁止の

    一週間ほど前に大型自動二輪で駐車禁止をとられました。 しかし公安委員会から振込みの書類が送られてきません。 このような場合はどうすればいいのでしょうか? 免許をとりたてでよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 駐車禁止の未出頭

    駐禁の未出頭対応について、法改正以前は取り締まった担当者がしつこく連絡してきて未出頭案件は担当者の負担となっていたようですが現在はどうですか? 単に公安委員会から通知が何度かきて、未対応で車検拒否になるだけで取り締まり担当者に負担はないのでしょうか。 某自治体では「交通巡視員」なんていう税金無駄遣いの愚かな安協のシステムが残っており、この木偶どもは駐禁取り締まりに躍起になり都市部では理解できないような軽微な駐車にもヒステリックに対応してくれます。 以前は面白半分で放置して、担当者がしつこく対応してくるのをからかったりする人も多かったと聞きますが、現在の制度下ではどうなんでしょうか。車検拒否自体は簡単に逃れる方法がありますが、取り締まり担当者の負担はどうなのかと知りたくなりました。 上記は違法駐車を是とするものではなく、実務の実情に興味を持っただけであることをお断わりしておきます。

  • パーキングチケット

    こんにちは。 駐車場の管理方法について調べているのですが、わからないことがあるので教えてください。 パーキングチケットとパーキングメーターは、警察が管理しているようですが、徴収したお金は誰のもので、どういう使われ方をしているのでしょうか。 パーキングチケットとパーキングメーターの収入先は一緒でしょうか。また、この二つの違いは単なる機械の違いだけですか。 公安委員会がパーキングチケットを設正して地元警察が管理をするという形であるのならば、やはり収入は公安委員会のものですか。 よろしくお願いします。

  • 友人に貸した車が、駐車違反していた。

    友人に貸した車で、その友人は駐車違反を繰り返し、所有者の私に、公安委員会から書類が来てしまいました。友人とは連絡が取れず、車も返してくれません。誓約書も交わしていません。これから、また駐車違反を繰り返して、私のところに公安委員会から書類が来ると思うと怖いです。車の所有権を放棄したいのです。どうしたらいいですか?

  • 駐車違反

    パーキングチケットを購入する道路脇のパーキングにチケットを購入し駐車。買い物を済ませ車に戻ると、10分間の時間オーバーとのことで、駐車違反シールが貼られていました。シールの文面を見ると「この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は、大阪府公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」と記載されていました。・・・「命ぜられることがある」ということは、逆に「命ぜられることがない」=違反金を払わなくてよいケースがあるのでしょうか? それはどのようなケースでしょうか? はっきりと「納付を命ずる」と記載されていれば、このような質問はしないのですが。教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。  これまで駐車違反を取られたことはあります。ただかなり前でシールではなかった時代(施錠のもの)でした。その時は必然的に警察へ出頭し、納付書を受領し鍵を外してもらっていました。

  • 駐車違反について

    駐車違反をとられました。 原付バイクなのですが、その駐車違反に身に覚えはありません。切符もきられていません。ただ、京都公安委員会から私の住所に駐車違反をしたから反則金を払うように通知がくるのです。 通知にしたがって身に覚えのない反則金を払うのは理不尽に思います。 どうしたらいいでしょうか?

  • パーキングチケットの道路で、駐車違反のステッカーを貼られました。裁判で争いたいのですが

    60分パーキングの道路で、パーキングチケットを貼らずに駐車していたら、駐車違反で以下の文面の黄色いステッカーを貼られました。 『この車両は、”放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 公訴を提起とありますが、これは警察が裁判を起す(検察に送検?)と言うことでしょうか? また、どのようにすれば、公訴を提起してもらえるのでしょうか? パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして、この取締は取り締まりのための取締としか思えませんおで、できれば裁判で争いたいと考えています。 よろしくお願いいたします

  • 駐車禁止ではない道路での駐車(駐車禁止除外)

    最近引っ越してきた地域での出来事です。 母親が車椅子で車両を運転しているんですが、この度近くの警察署で「駐車禁止除外」の許可も貰いました。申請から発行まで3ヶ月もかかったそうです。 ある日スーパーなどで買い物をして、自宅横の路上で駐車してたときの出来事なのですが、「自分の家の前に止めろ」と書かかれた駐車禁止マークが印刷された縦横30センチ程度の紙を窓ガラスに貼られました。 町内会と近所の警察署の名前も印刷してあり、警察署の名前のところには目立つように赤いマジックで○印もしてあり、しかも車のフロントバンパー付近には工事現場で使うようなコーンまで置いてありました。 この紙を見たわたしは、「○○警察署と印刷された部分に赤いマジックで○印が書かれてあった」ので、○○警察署の交通課へ電話をしたところ、この場所までわざわざ来てくれたのですが、「この張り紙は警察署の物ではないし、道路にコーンを置くなんてとんでもない!」との回答。 当然この道路はセンターラインの引いてある幅の広めの道路で、停め方にも問題はありませんでしたし駐車禁止場所でもありません。ダッシュボードの見える場所にも、公安委員会お墨付きの「駐車禁止除外」も出してあり、車椅子ステッカーも貼ってあります。 自分の駐車場は当然ありますが、段差の関係で母一人で買い物へ行く場合は路上駐車でなければ家に入れません。その為わたしがいるときは買い物へ同行するか、駐車場へ車を入れてくるのですが、出張も多い仕事なのでたまたまこのようなことが起きてしまいます。 その場合は青空駐車の定義(昼夜一定の時間以上停めた場合)該当して切符を切られるということになるのでしょうか。 みなさんはこういう件に関してどう思いますか?

  • 時間制限駐車区間での駐車について

    時間制限区間での駐車について疑問点がありましたので、ご意見頂ければと思います。 まず道路の状況ですが 1.時間制限駐車区間の標識(P,60分)があり、パーキングメーターが置かれている道路である 2.ガードレールに沿ってパーキングメーターが並んで置かれているが、パーキングメーターがないスペースがいくつかある。スペースは10m程あり十分に広い。 私はこの"スペース"に車を駐車し、駐車違反になりました。 しかし、なぜ駐車違反になるのか納得がいきません。 まず、道路交通法49条の四より ”3 時問制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の二の規定は適用しない。” パーキングメーターの部分には車がすべて止まっており駐車できず、 このスペースに駐車した場合、駐車違反にならないのでは? しかも一方通行で道幅も広く、交通量も多いわけでもなく、長時間止めていたわけでもありません。 ちなみに、監視員に確認したところ違反にはならないのではとのこと。 しかし、ミニパトの婦警さんは違反になると。 近くの警察署にて確認を取ったところ、最初は違反になるの一点張りだったのに、道路交通法を見せたら回答に時間を下さいと言われました。 回答の結果 パーキングメーターに緑の袋がかかっていて使えなかった場合などは違反になりませんが、それ以外はなります。 と言われました。お茶を濁すかのような言い方で、しかも今言ってるのはパーキングメーターの無い部分についてなのにそれ以降は同じ話の繰り返しでした。 最後に 道路交通法49条3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。 私の意見としては、 1.パーキングメーターを設置してないのはなぜか? 2."P,60分"の標識の意図は駐車の需要に対する駐車禁止の緩和が目的であるはずなのに、パーキングメーターを置き忘れたのではないかと思われるほどスペースがある位置で、なぜ短時間の駐車が違反になるのか。 3.取り締まる側が”なぜ違反なのか”ということが即答できないはどうか?

  • 県の公安委員会…基本的なことなのですが

    個別事項ではなく、基本的なことなのですが、お教え下さい。 (1)公務員の職務はその職務によって、各法で規定されています。県の公安委員会はどの法によって、職務が規定されているのですか? (2)警察官の職務怠慢は公安委員会に苦情をと言う制度がありますが。 では、県の公安委員会が職務怠慢であった場合、県の公安委員会はどのような法的問題になるのでしょうか? (3)また、(2)の場合、この県の公安委員会の職務怠慢をどこに言えば良いのでしょうか?