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退職後(任意継続)の傷病手当給付申請について

80521255の回答

  • 80521255
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回答No.3

No2さんの意見に補足します。 傷病手当金の受給条件として原則的には、 ・被保険者である事 ・就労不能である事 ・無給である事 があります。 基本的には在職者が対象ですが、例外的にNo2さんの言われている場合も対象になります。 つまり、退職時に傷病手当金の受給資格がなければ、退職後受給出来ません。 傷病手当金請求書には、あなたが記入する部分、事業主(会社)が記入する部分、医者が記入する部分とあります。 これを毎月記入して、健康保険組合に提出します。退職後は会社の記入する部分は不要ですが、最初の1回は必要となります。 従って、傷病手当金の請求資格がないうちは、退職すべきではありません。

501xx
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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