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解約予告トラブルの解決方法と注意点
- 賃貸の部屋を契約更新を機に解約予告をしようとしたが、思った通りに進まなかった
- 不動産業者とのやり取りで解約日についての認識の食い違いが生じた
- 契約書の内容を把握せずに電話で済ませたことにより、解約トラブルが発生した
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こんにちは。私は大家業です。 テナントが、解約予告(電話による口頭)をしてきました。 解約日は約2ヵ月後です。 しかし、契約では次のような条文があるので、記載しておきます。 期間内解約 1.貸主または借主の一方が、賃貸借期間中に本契約を解除使用とする場合は、貸主は6ヶ月前までに、貸主は3ヶ月前までに文書で相手方に対して予告をしなければならない。 2.借主が本契約を期間内解約する場合で、解約予告日から解約日までの3ヶ月間に満たないとき、満たない期間に相当する賃料相当損害金を貸主に支払うものとする。 とあります。 この場合、当然約2ヵ月後が解約日である解約予告ですから、 解約日以降約1か月分の賃料を申し受けることができるのは承知しています。 ここでお聞きしたいのが、この損害金となる賃料をどこまで賃料と考えるかということです。 賃料のほかに、共益費、倉庫使用料(すべて税別)をいただいておりました。 この(税を含めた)共益費等の分まで申し受けてもよろしいのでしょうか? ちなみに条文1項に「文書で」とありますが、電話連絡してきた日付で文書を出すように 通告したいと思っています。大目に見てやるってことです。 また、損害金は敷金との相殺を行うつもりです。 どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
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現在アパートを借りて住んでいますが、引越ししようと考えていて、本日(1月6日)に不動産会社に解約の申し入れをしたところ、「2005年3月までの家賃が発生する」と言われました。契約書を確認したところ「契約を解約しようとする時は、3ヶ月前までに解約予告を書面にて行うものとする。」と明記してありました。 解約の申し入れは通常1ヶ月前で可能なのではないでしょうか?契約書に「3ヶ月前までに」と明記があるのでそれに従わなければいけないのでしょうか? どなたか教えてくださいませんか?よろしくお願いします。
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お知恵をお貸しいただきたくお願いいたします。 この度急遽転勤のため借りていたアパートを退去することになりました。(2年契約で次回契約更新は平成23年5月です) 賃貸契約書には途中解約の場合は3ヶ月以上前の予告通知または、3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できると記載してあります。 そこで質問なのですが、この場合の3ヶ月分の賃料相当分とはどの期間を示すのでしょうか? 単純に家賃の3か月分を支払う必要があるのか、または解約予告日からの3か月分を支払えば良いのかお教え願います。 状況は以下の通りです。 ・解約申し入れ日 平成22年11月15日(電話連絡済み。また、同日付で解約申し込み書文書を 郵送済みです。) ・退去(引越し日) 平成22年11月20日 ・家賃は前払いなので11月分は支払い済みです。 契約元の管理会社からは、賃料×3ヶ月分(家賃の12月,1月,2月分)を請求すると言われていますが、解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか? なお、契約書には、1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算すると記載されています。(月途中の解約は認めないとは記載されていません) 引越し(精算)までの期間が短くあせっていることから、分かり難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしします。
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補足
ありがとうございます。 消費者センターには相談しました。あとで少額訴訟をおこす、という手もあるが、契約書をたてにとられたら不利なので、大家と3者での話し合いで解決をすすめる、退去の立ち会いの際に話してはどうか、という回答でした。 私は追加金額を大家と半々の負担でどうか、という提案をし、いつでも時間はあけるので話をしたいと言っているのに、不動産業者は応じません。 大家の連絡先は、当然教えてもらえないでしょう。 その姿勢を続けられるならば、不動産業者と争わなければなりません。 そもそも、大家というより不動産業者に不備があったと考えてよいのですよね。しかし、そこをとりしまる法律はないのだそうです。 法律というより、良識とプライドを持って対応してもらいたいものです。