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代表取締役が自己破産。会社はどうなるの?

akak71の回答

  • akak71
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回答No.3

民法、会社法では、取締役に退任事由です。

donpuu
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって済みません。回答者No.2様へのお礼にその後の経緯を書かせていただきました。  会社の事について専務さんが社長が依頼した弁護士にきいたところ個人の自己破産を請け負っただけで、会社の内情については詳しく聞いていないので、もろもろの手続きや法的な義務・処理はそちらで調べてやってくれ、まあ会社=社長なので、最終的には社長さんが自分で処理するようになるでしょうねと言われたそうです。  結局、法的に会社がどうなるか責任がどうなるかという事はぼんやりとしか判りませんでしたが、いずれにしても私ではどうしようもない事なのですよね。ありがとうございました。

donpuu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 あまり法律には詳しくないのではっきりとはわからないのですが、代表取締役は自己破産をした事で取締役の資格がなくなり退任して、あとは残った二人の取締役もしくは株主がどうするかによるという風に理解すればよいのでしょうか? 社長が数年前に一度廃業するといって解雇予告をした事があるのですが、その時は取締役は全員解任・従業員は全員解雇する事で実際には会社が動けなくなるので会社は自然につぶれると言っていました。実際には自分が過半数の株式を持っていなかったので独断で取締役を解任する事も出来なかったし、他の理由もあってか予告の取り消しをして事業を継続してきました。  今回は弁護士に自己破産の手続きを依頼したので業務が停止になるという事だったのですが、代表取締役の一存で業務を止めたのでしょうか?  それとも法的に次の代表が決まるまでは業務を停止しなければならないと云う事なのでしょうか?

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