解決済みの質問
当方兵庫県神戸市在住ですが
中古車の登録で非常に困っております。
中古のトラックを静岡の個人様より購入しました。
直接取りに行きたいのですが車検切れの車両なので
仮ナンバーが必要かと思います。
私が実際住んでる神戸市に住所があれば問題ないのですが
タイミングの悪いことに現在愛媛にある実家を建て替え中で
融資の関係で愛媛県に住民票を移している状態です。
私自身は自宅の神戸にはずっと住み続けております。
この状態で車検切れのトラック(4ナンバー)を静岡から
神戸に持ち帰り神戸ナンバーで登録できるのでしょうか?
どうしても不可能な場合、家内は未だに神戸市に住民票を
残してあるので所有者を家内にして使用者を私にすることも
可能なんでしょうか?
ただ車がMTなんですが家内の免許はAT限定です。
手続きや必要書類など分からないことばかりなんですが
自分でも調べたんですが・・・なにぶんレアケースで・・・。
明日から陸運局も休みに入ってしまいますのでご存知の方、
なにとぞ宜しくお願いします。
投稿日時 - 2009-11-20 20:06:37
No.4です。
アラッ、愛媛でしか登録できないって言われました?神戸で問題なく登録できるんですけどね~?
では、No.1さんの回答されている「奥様名義で神戸登録」でやってください。
<車検証の記載>
所有者…質問者さんか奥さんのどちらでも良いです。
所有者住所…所有者の住民票の住所で
使用者…奥さん
使用者住所…神戸
仕様の本拠の位置…神戸
神戸ナンバー
所有者を質問者さん、使用者を奥さんで登録する場合の必要書類(変更分だけ書きます)
・奥さんの印鑑証明か住民票のコピー ←←← 追加
・奥さんの委任状(認印で良いです)…代理人が登録に行く場合 ←←← 追加
・奥さんの認印…本人が登録に行く場合 ←←← 追加
・車庫証明…奥さん名義で申請する ←←← 変更
所有者・使用者を奥さんで登録する場合の必要書類(これも変更分だけ)
・質問者さんの印鑑証明(愛媛の住所)
↓ 変更
・奥さんの印鑑証明(神戸の住所)
・質問者さんの委任状(印鑑証明の住所で実印押印)…代理人が登録に行く場合
↓ 変更
・奥さんの委任状(印鑑証明の住所で実印押印)…代理人が登録に行く場合
・質問者さんの実印…本人が登録に行く場合
↓ 変更
・奥さんの実印…本人が登録に行く場合
・車庫証明…奥さん名義で申請する ←←← 変更
車庫証明の書き方も変更になります
申請者…奥さんの印鑑証明通り(神戸)の住所・氏名
使用の本拠の位置…神戸の自宅の住所
保管場所の位置…駐車場の住所
投稿日時 - 2009-11-26 18:12:00
お礼
何度も恐縮です。。。
昨日再再度問い合わせたら私が愛媛に住所があっても
神戸で車庫証明がとれるなら私名義で神戸ナンバーで
登録できますよって言われました…(汗)
もう信じるしかないんでとりあえず私名義で
神戸で車庫証明を申請しました。
来週月曜日車検を取って(現在抹消中)
水曜日登録に行こうと思っております。
無事登録が終わりましたらまたご報告させて頂きます。
色々ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 - 2009-11-28 00:21:49
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
とかいの元デーラーです。
所有者・使用者…質問者さん
所有者住所・使用者住所…愛媛
仕様の本拠の位置…神戸
神戸ナンバー
での登録は問題なく可能です。
名義変更に必要な書類→抹消済みの場合は新規登録
・車検証→一時抹消登録証明書
・譲渡証明書(旧所有者の押印)
・旧所有者の印鑑証明書→新規登録の場合は必要なし
・旧所有者の委任状(実印押印)→新規登録の場合は必要なし
・車検証の旧所有者と印鑑証明の住所が違う場合は、繋がりのわかる住民票
・質問者さんの印鑑証明(愛媛の住所)
・質問者さんの委任状(印鑑証明の住所で実印押印)…代理人が登録に行く場合
・質問者さんの実印…本人が登録に行く場合
・車庫証明
・→新規登録の場合自賠責(13ヶ月)
で、勘違いしやすいのが車庫証明で、住民票から2km以内でないとダメだと思っている方が
多いですが、使用の本拠の位置(実際の居住の場所)から2km以内です。実際に神戸で使用する
ので、神戸で車庫を用意して神戸登録しないと(愛媛登録は)車庫飛ばしになります。
車庫証明の書き方
申請者…印鑑証明通り(愛媛)の住所・氏名
使用の本拠の位置…神戸の自宅の住所
保管場所の位置…駐車場の住所
で、申請者の住所と使用の本拠の位置が違うので、警察での車庫証明申請時に、
質問者さんの名前と神戸の住所が記載されてる(最近の)公共料金の請求書等の
コピー(要…原本提示)を提出する必要があります。
兵庫県警は申請してから3日目の午後には車庫証明があがったと思います。
投稿日時 - 2009-11-21 09:48:11
お礼
遅くなって申し訳ありません。
大変詳しく教えて頂きありがとうございます!
昨日陸運局に問い合わせたら神戸に住所が無いのなら
住所のある愛媛でしか登録できないと言われてしまいました…。
問い合わせる度に答えが違うのでますます混乱してしまって。。
oshiemasyoさんの回答を踏まえて再度明日電話してみようと思います。
ありがとうございますm(__)m
投稿日時 - 2009-11-25 19:32:26
いなかのくるまやです。
この場合、一番面倒がないのは「奥様名義で神戸登録」が吉でしょう。
免許の種類と車両所有の可否は無関係です。
根本的に車両の所有は免許の有無にも左右されません。
たとえば無免許のご主人がご主人名義で車両を登録し、それを
免許ありの奥様に使用させるというのも問題ありません。
ですので、今回は奥様名義で神戸登録して「あなたが占有」しても
夫婦間であればなんら問題がないというわけです。
自動車保険を本人限定ではなく家族限定あるいは夫婦限定にしておく
ことだけ注意しておけばよいでしょう。
車両代金を清算して捺印ありの譲渡証明書と一時抹消証を先方に
送付してもらい、自賠責を13ヶ月加入の上で市役所にて臨時
運行許可票板の貸与を受け、静岡まで取りに行くか、あるいは
「ゼロ」などの陸送専門業者に依頼するかですね。
https://www.zero-group.co.jp/estimate_renew/
投稿日時 - 2009-11-20 20:22:01
お礼
ありがとうございます!
やはり家内名義の方がスムースですか…。
それでも車検を受けて登録さえできれば
問題ないんで大変参考になりました。
投稿日時 - 2009-11-21 00:48:14