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土地の売買

akak71の回答

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  • akak71
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回答No.1

相続人に対して、契約は承継される。 ただし、 不動産の売買には、解約手付けが定められていますので、 売り主は、手付け金の倍返しをすれば解約できます。 売り主より、手付け金の返却と200万円貰うことになる。

towa70
質問者

お礼

契約は継承されるとわかって こちらの話方を決めることができました。 ありがとうございます。 急いで欲しい土地でもないし こちらは別の土地でもいいので 息子が反対するなら、契約は売主の都合による契約義務違反として 事務的に取り扱ってもらうよう不動産屋には伝えました。 更地にしてからの売買完了の、今までどおりの契約でいいとのことでした。 ありがとうございました。

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