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錯誤と担保責任

「AはBからBがCに賃貸中の建物を買い受けた。AとしてはCを立ち退かせこ とは容易でないからCと同居するつもりでCからはその承諾を得てBに買いれ を申し込んだものである。一方、BはCから同居は困る旨申し入れられてた が別段気にもとめずAとの間で売買契約を締結し、代金の授受を済ませた。 その後、AはCと同居できないから売買契約を解除したいとBに申し入れてき た。右売買契約の効力はどうななるか。」 上記の問題について検討していたのですが、どうしても解決できません。 論点は、Aは錯誤による無効が主張できるかという点と、AがBに対して担保 責任を追及できるかどうか点だと思うのですが・・・。 皆さんの意見をきかせていただければ幸いです。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

>Cと同居するつもりで「Cからはその承諾を得て」Bに買いれ を申し込んだ >一方、BはCから同居は困る旨申し入れられてた 上記二つが矛盾しているんですが?  同居に承諾していたかどうかは 賃貸権を持つCとAの関係で 建物を買うかどうかは AとBの関係で そもそも別の物では?

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質問者

補足

回答有難うございます。 >>Cと同居するつもりで「Cからはその承諾を得て」Bに買いれ を申し込んだ >>一方、BはCから同居は困る旨申し入れられてた >上記二つが矛盾しているんですが? この点につきましては、確かに問題文を読む限りでは、矛盾しているとお もうのですが、順序としては、 (1)AはCと同居するつもりでCからはその承諾を得た。 (2)Cは、(考え直して?)BにAとの同居は困ると申し入れた。 (3)Bは、そのことを気にもとめずAとの間で売買契約を締結した。 という流れではないかと個人的には考えています。

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